債務整理専門OFFICE    TEL 0465 − 21 − 0356   

 小田原法務司法書士事務所   (簡裁訴訟代理関係業務法務大臣認定司法書士)
   
      JR線・小田急線・大雄山線・箱根登山線「小田原駅」東口から徒歩で約4分                          
         

HOME 事務所案内 借金整理の基礎知識 無料相談
自己破産 個人民事再生 任意整理 過払金返還請求
その他の借金整理方法 借金整理の成功事例  よくある質問(Q&A) 費用

     
  当事務所は借金の整理(債務整理)を積極的に扱っている司法書士事務所です。

          


                      
費 用   

          ※「費用」については、依頼者の方の「収入」及び「生活状況」に応じて「分割払い」と
          することも可能ですので、お気軽に御相談下さい。

           また、貸金業者から過払い金の回収が確実に見込まれる場合には、依頼時に報酬を支
          払うことなく、回収した過払い金で報酬を支払うことにも応じています。


          


      

 「自己破産」(個人)

       

     「司法書士報酬の合計」   金20万円(書面作成のみの場合)から金40万円(税別)

  (「債権者(貸金業者等)の数」・「負債の総額」・「免責不許可事由の有無」などによって異なります。)


       「実費代」

     同時破産廃止事件の場合    約3万円
       管財事件の場合      約23万5000円〜約53万5000円

  (「裁判所への予納金」・「収入印紙代」・「郵便切手代」・「交通費」などの「報酬」以外の諸経費の合計額)




      

 「個人民事再生」

            

    「司法書士報酬の合計」  金25万円(書面作成のみの場合)から金50万円(税別)

  (「債権者の数」・「負債の総額」・「住宅資金特別条項を利用するか。」などによって異なります。)


       「実費代」         約22万5000円

  (「裁判所への予納金」・「収入印紙代・郵便切手代」・「交通費」などの「報酬」以外の諸経費の合計額)   




      

 「任意整理」

              

  (1)「基本の報酬
     1債権者について、金4万円(税別)


  (2)「歩合の報酬(成功報酬)」(手続が成功した時に支払うもの)

    債権者が請求していた借金等(元金額)の請求を免れたときは、その元金額と和解金額との差額の
   「10%」(税別)


  (注)一部の貸金業者から過払い金の回収が確実に見込まれる場合には、依頼時に報酬を支払うことなく、
    回収した過払い金で報酬を支払うことにも応じています。

  (注)別途、「郵便切手代」などの「実費代」が掛かります。
  



      

 「過払い金返還請求」

            

 既に完済している貸金業者に対しての過払い金の返還請求の場合や貸金業者との間の取引が長期間に渡
るなど、過払い金の回収が確実に見込まれる場合には、手続が成功するまで報酬を支払うことなく、回収
した過払い金で報酬を支払うことにも応じています。



1 完済していない貸金業者に対する過払い金の返還請求の場合

  (1)「基本の報酬」

     1債権者について、金4万円(税別)

  (2)「歩合の報酬」

   (a)「交渉」によって回収できた場合
    「交渉」によって過払い金の返還を受けたときは、当該貸金業者が請求していた借金(元金額)の
   「10%」と返還を受けた過払い金の「20%」の合計額(税別)

   (b)「訴訟」によって回収できた場合
    「訴訟」によって過払い金の返還を受けたときは、当該貸金業者が請求していた借金(元金額)の
   「10%」と返還を受けた過払い金の「25%」の合計額(税別)


2 完済している貸金業者に対する過払い金の返還請求の場合

  (1)「基本の報酬」

     1債権者について、金4万円(税別)

  (2)「歩合の報酬」

   (a)「交渉」によって回収できた場合
    「交渉」によって過払い金の返還を受けたときは、返還を受けた過払い金の「20%」(税別)

   (b)「訴訟」によって回収できた場合
   「訴訟」によって過払い金の返還を受けたときは、返還を受けた過払い金の「25%」(税別)



  (注)別途、「郵便切手代」・「収入印紙代」などの「実費代」が掛かります。



          
 

  ※ 上記の各「実費代」は、申し立てる裁判所や債権者(貸金業者等)の数などによって異なることがあります。

  ※ 上記以外の手続に関する費用については、直接、お問い合わせ下さい。

  ※ 当事務所に依頼がなされた場合、当事務所の司法書士が速やかに貸金業者に対して「受任」した旨の連絡を行い
   ますので、その時点から「電話」「訪問」「郵便物」などによる貸金業者からの依頼者の方への直接的な取立行為
   は止まることになります。また、手続が終了するまでに数ヶ月以上かかることが通常です。従って、依頼をするま
   でに貸金業者に対して返済をしていた分を手続が終了するまでの間に積み立てることによって、手続費用を用意す
   ることができます。
    以上の点などを踏まえて、依頼者の方の「収入」及び「生活状況」に応じて「費用」を「分割払い」とする
   ことも可能ですので、お気軽に御相談下さい。

         



                                              

           
            Copyright(c)2007 小田原法務司法書士事務所 All right reserved