当事務所は借金の整理(債務整理)を積極的に扱っている司法書士事務所です。

借金整理の成功事例
ここでは、当事務所の司法書士が解決した具体的な事例を「自己破産」「個人民事再生」
「任意整理」「過払い金の返還請求」ごとに分けてご紹介いたします。
(なお、ご紹介する事例につきましては、依頼者の方のプライバシー保護の観点から、内容の一部
を若干変更させていただいております。)
1、自己破産の成功事例
2、個人民事再生の成功事例
3、任意整理の成功事例
4、過払い金の返還請求の成功事例

@「パチンコ」による借金が原因で自己破産(埼玉県在住の男性・Aさん・29歳)
A「住宅ローン」の借金が原因で「夫婦」で自己破産(神奈川県在住の夫婦・B夫妻)
B「100万円」の借金が原因で自己破産(千葉県在住の女性・Cさん・53歳)
@「パチンコ」による借金が原因で自己破産(埼玉県在住の男性・Aさん・29歳) |
Aさんは、専門学校卒業後に中規模の電化製品の販売会社に就職しました。もともと、まじめな性格だったAさんは、入社してからというもの、1日でも早く販売員の仕事を覚えようと自分から希望して毎日残業しながら働いていました。その甲斐もあってか、入社してから5年後には、会社からも信頼され期待されるようになり、Aさんも昇進して何人もの部下をもつようになりました。しかし、昇進してからというもの、会社内での責任がより一層に重大になり、また、自分の部下のミスによるトラブルに対応するなど、ストレスの多い生活を強いられるようになりました。
ギャンブルはあまり好きではなかったAさんでしたが、テレビのパチンコ番組をみて興味が湧き、仕事のストレスを解消できるかとも思い、昇進して間もない頃から、休日にはパチンコ店に通うことが多くなりました。
パチンコを始めた当初は1日1万円以内と自制しながら楽しむことができたのですが、負けが込んでくると負けた分を取り返したい気持ちが次第に強くなっていき、半年も経った頃には、1日2万円、1日3万円と使う金額も多くなっていきました。
そして、パチンコをやり始めてから1年も経過した頃には、休日のみならず平日でも通うようになり、ほとんど毎日会社帰りに閉店までパチンコ店で時間を過ごすようになり、給料の大半をパチンコに使うようになってしまいました。
さらに、パチンコをやり始めてから2年も経過した頃には、寝ても覚めてもパチンコのことばかりを考えている生活で、パチンコをやらない日は精神的に落ち着かなくなるという完全にパチンコに依存する状態になってしまいました。その頃には、1日に10万円以上使う日もあり、パチンコ代が自分の給料だけでは足らなくなると、友人や知人からお金を借りるようになり、遂には、パチンコ代を消費者金融会社やクレジット会社からも借り入れるようになってしまいました。
それからというものは、消費者金融会社やクレジット会社が簡単に融資することもあり、Aさんの借金の総額はものすごい勢いで増え続けて、毎月の返済額が自分の給料だけでは足らなくなり、消費者金融会社やクレジット会社への返済金を用意するために消費者金融会社やクレジット会社から借り入れを重ねるという自転車操業状態に陥り、益々、Aさんの借金の総額は増え続け、約500万円以上もの金額になってしまいました。
その頃には、既に限度額まで借り入れているためにどこの消費者金融会社やクレジット会社からも融資を受けられなくなってしまい、他方で、返済が遅れると消費者金融会社やクレジット会社からの取り立ての電話が一日に何十回もかかってくるような状態になってしまいました。このままでは返済できないと思ったAさんは、消費者金融会社やクレジット会社への返済金を用意するために、販売員の仕事の合間を縫って、深夜にコンビニエンスストアーでアルバイトをするようになりました。
しかし、ただでさえ販売員の仕事は1日中立ちっぱなしの重労働で肉体的にきつく、また、昇進してからはストレスの多い精神的にもきつい状態で仕事をしているにもかかわらず、会社帰りに睡眠時間を削ってアルバイトをする生活は無理がありすぎ、2ヶ月も経った頃には、Aさんは体を壊して入院してしまいました。
その入院した際になってようやく、Aさんは病院のベットの上で自分があまりにも無謀すぎる生活を送っていることに気づき、自分一人の力では借金を整理することは不可能であることを悟り、友人からの勧めもあり、専門家に相談することを決意し、当事務所に相談に来ました。
当事務所に相談に来てから自己破産の申立てをするまで |
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まず、当事務所に相談に来るのと同時に、借金を整理することの正式な依頼がAさんからなされたため、当事務所はすぐに各貸金業者に「電話」をして「Aさんの借金の整理の依頼を受けたこと」「今後は、Aさんに対して直接的な取立行為を厳に慎むこと」及び「Aさんに関する取引履歴(Aさんと貸金業者との間の取引の経過の記録)を速やかに開示すること」を「口頭」で通告し、その日のうちに「配達証明郵便付」で「受任通知」を郵送しました。
次に、現在のAさんの生活状況などをお聞きすると、当事務所に相談に来た時点で、Aさんは「入院費用や当面の生活費を用意するためには退職金しかあてがなかったこと」及び「ストレスの多い地位にも限界を感じていたこと」などから、既に、コンビニエンスストアーのアルバイトのみならず電化製品の販売会社も退職していました。
また、Aさんの体調も完全によくなっているわけではなく、いつ働くことができるまで体調が回復するか分からない状態でした。
さらに、Aさんと消費者金融会社やクレジット会社との間の取引期間はいずれも短く、利息制限法の制限利率による引き直し計算をしても、過払金の存在はもちろんのこと、大幅な借金の減額も期待できない状態でした。
そこで、当事務所としては、現在のAさんが全く収入がなく、また、いつから働き始められるかも分からない体調であり、返済資金を用意できる見込みが全く立たない状態であったため、Aさんに「自己破産」によって借金を整理することを勧めました。
最初は「自己破産」をすることに不安を感じていたAさんでしたが、当事務所からの説明により、「自己破産」をしても今後の日常生活に支障が生じることがほとんどないことを理解して安心し、Aさんは「自己破産」をすることを決意しました。
なお、当事務所の基本方針としては、本件のような利息制限法の制限利率による引き直し計算をしても返済できないほどに借金が残存するが、他方で依頼者本人に反復継続して収入が得られることを期待できる場合には、「個人民事再生」という借金の整理方法があることを説明し、この方法によれば「自己破産」が避けられることを併せて詳しく説明します。
これは、「個人民事再生」によれば、将来の利息・損害金がカットされるだけではなく、借金の元本も大幅にカットされ、また、それを向こう3年以上の分割払いで支払うことによって全ての借金を整理することができます。
(具体的には、本件のような約500万円の借金でとりたてて財産の無い人であれば、その20%の金額である約100万円を支払えばよく、その支払いも、向こう3年の間に毎月・約2万7800円を36回で支払えばよくなります。また、正当な理由があれば5年間まで返済期間を延長させるが可能となり、その場合は毎月・約1万6700円を60回で支払えばよくなります。)
そして、このようにして返済計画を立てて「個人民事再生」の手続を利用すれば「自己破産」が避けられることを説明すると、「個人民事再生」によって借金を整理することを希望する依頼者の方が多いからです。
また、当事務所としましても、20代や30代前半の比較的年齢の若い人に安易に「自己破産」をすることを勧めることは、職業倫理感上問題があると考えれるからです。
しかし、Aさんの場合、年齢は20代後半と確かに若いのですが、前述のとおり、現在Aさんは収入がなく、また、Aさんの体調を考えるといつ働き始められるかも分からない状態であったため、借金に対する返済資金を用意できる見込みが全く立たない故に、Aさんに「民事再生手続」の手続について説明するのと同時に「自己破産」によって全ての借金を整理することを勧めました。
Aさんのようにパチンコによって借金を重ねた場合には「免責不許可事由」にあたり、原則として、自己破産の申立てをしても借金の支払責任を免除される決定(免責許可の決定)が下されず、借金を整理することができないことになります。
但し、この点については、例外があり、自己破産の申立てをした人に「免責不許可事由」があった場合でも、「申立人の反省の有無・程度」「免責不許可事由の内容・程度」「申立人の今後の更正の見込み」等を総合的に考慮して相当と判断される場合には、裁判所は自ずからの裁量で申立人の借金の支払責任を免除する決定(「免責許可の決定」)を下すことができます。(これを「裁量免責」といいます。)
そこで、当事務所は、Aさんが「裁量免責」によって裁判所から「免責許可の決定」が下されるように、これまでの返済できないほどに借金を重ねてしまった生活についてAさんに強く反省してもらい、それと同時に、これまでの生活についての「反省文」を書いてもらいました。そして、自己破産の申立てをする際に、その「反省文」を当事務所が分かりやすいように「清書」をして自己破産の申立書とともに裁判所に提出しました。
裁判所に申立書を提出した約1ヶ月後に裁判官との面接の日(破産の審尋期日)が指定されました。
その面接の際には、裁判官からAさんに対して「自己破産の申立てをする直前に支払われた退職金の使い道」などの事実を確認をするために聞かれ、Aさんがそれらの点について詳細に答えました。そして、最後に裁判官から「反省文に書かれているとおりに、今後、あなたは本当にパチンコを止められるますか。」と聞かれると、Aさんが「2度とパチンコはやりません。
今後は安易に借金をすることなく、自分の収入や生活レベルを考えた分相応の生活を送ることを肝に銘じて生きていきたいと思っております。」と裁判官の目を見ながら真剣に答えると、裁判官はその言葉を信用して下さり、無事に面接が終了しました。
(なお、本件は、Aさんがとりたてて財産を有していなかったこと、また、Aさんが真剣に反省していることを裁判官が理解して下さったことなどから、「管財事件」ではなく「同時破産廃止事件」として処理されました。)
それから約2ヶ月後に2度目の裁判官との面接の日(免責の審尋期日)がありました。その面接の際には、裁判官から、前回面接した後のAさんの生活状況に関して聞かれ、最後に「今後は安易に借り入れに頼るような生活はしないようにして下さい。世の中には、いろいろな誘惑がありますが、もし、あなたが誘惑に負けそうになったときは、この反省文を読み返して誘惑を断ち切るようにして下さい。」との御指導の言葉がありました。Aさんは、その裁判官の言葉を噛みしめるようにして聞いて、大きな声で返事をしました。そして、無事に面接も終了しました。
その後、裁判所から「免責許可の決定」が下されて、それから約1ヶ月後に確定しました。
以上の通り、裁判所に自己破産の申立てをしてから約4ヶ月後に手続の全てが無事に終了し、Aさんの全ての借金の支払責任を免除させることに成功しました。
消費者金融会社やクレジット会社からの取立による借金苦から解放されたこともあり、Aさんの体調も順調に回復していきました。
そして、自己破産の手続が無事に終了してから約5ヶ月後、Aさんは、知り合いに紹介してもらった電気製品の販売会社に再就職しました。もともと、まじめな性格であり、販売員の仕事の経験も充分にあったことから、すぐに会社にも信用され期待されるようになりました。
また、新しい職場では残業も少なく人間関係にも恵まれたために、ストレスを感じることもなく、体調の面でも極めて順調にいっているそうです。
そして、現在のAさんは、会社帰りにパチンコ店の前を通る時には必ず面接の時の裁判官からの指導の言葉を思い出したり、休日には自分が書いた反省文を読み返したりして、パチンコなどの誘惑に負けない生活を送るように日々心掛けているそうです。
Aさんが自己破産をしたことによって得られた経済的利益 |
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自己破産をする前のAさんの借金の状況 |
元金の総額(8社分) |
約500万円 |
利 息 |
年利25・5%〜年利29・2% (年間にして合計約140万円) |
毎月の返済額の合計(8社分) |
約20万円 |
↓↓↓
自己破産をした後のAさんの借金の状況 |
元金の総額(8社分) |
無 |
利 息 |
無 |
自己破産をしたことにより失った財産 |
特に無し |
A「住宅ローン」の借金が原因で「夫婦」で自己破産(神奈川県在住の夫婦・B夫妻) |
B夫妻の御主人は、高校を卒業後、自動車の整備会社に就職して整備士として働いていました。他方で、B夫妻の奥さんは、御主人と結婚をして子供(娘)が生まれたのを機に、それまで勤めていた会社を退職しました。
B夫妻の結婚をしてからの夢はマイホームを持つことで、そのために、新婚旅行にも行かず、日々倹約する生活を送っていました。子供が小学生の高学年になると手がかからなくなったこともあり、マイホームの購入資金を少しでも増やそうと、奥さんは結婚前に勤めていた友人が経営する会社に御願いして再びそこで働き始めました。2人とも地道に努力して働いていた甲斐もあり、二人の年収も増え続けて合計で約900万円前後の収入となりました。そして、結婚当初からためていたB夫妻の貯金も1000万円に達したの機に、念願のマイホームを購入することを決意しました。
ところが、実際にマイホームを購入する手続を進めていく中で、B夫妻の御主人が長男だったこともあり、御主人の両親と一緒に住めるようにするために「二世帯住宅」としたことなどから、予定していたよりも大幅に購入金額が増えてしまい、多少無理のあるローンを組んでマイホームを購入することになりました。
ただ、購入してから5年前後の間は、B夫妻の収入も安定していたので、それほど住宅ローンの返済に苦労することはありませんでした。
しかし、購入してから5年後の春に、御主人が勤めていた会社が倒産状態に陥り、人件費削減のために、社員全員を一旦退職させてそれまでの退職金を支払い、希望する者には新たに就職をさせて給料を大幅に下げることを断行しました。
また、それから1年後に、奥さんの勤めていた会社も丼勘定の経営が原因で倒産してしまい、奥さんの収入も無くなってしまいました。
これによりB夫妻の年収は半分以下となってしまい、B夫妻の生活は、がらりと変わりました。
B夫妻としては、やっと手に入れた、永年の夢であった、マイホームを簡単には手放したくはない、いや、絶対に手放したくはないと思い、御主人は残業に残業を重ねて働き続け、奥さんは2つのパートを掛け持って働き続けるなど、かなり無理をして住宅ローンの返済をしつづけました。
しかし、そのようにこれまでの倍以上に働いても、年収にして二人の合計で約600万円弱にしかなりませんでした。
そして、無理をして働き続けたことが原因で御主人の糖尿病の持病も悪化して、体を壊して入院してしまいました。
そこで、B夫妻は、ようやく冷静になって物事を考えられるようになり、自分たちのしている異常な生活に気付き、御主人の両親や娘とも相談した結果、マイホームを手放すことを決意し、知人からの紹介で、当事務所に相談に来ました。
当事務所に相談に来てから自己破産の申立てをするまで |
|
まず、当事務所に相談に来るのと同時に、借金を整理することの正式な依頼がB夫妻からなされたため、当事務所はすぐに各貸金業者に「電話」をして「B夫妻の借金の整理の依頼を受けたこと」「今後は、B夫妻に対して直接的な取立行為を厳に慎むこと」及び「B夫妻に関する取引履歴(B夫妻と貸金業者との間の取引の経過の記録)を速やかに開示すること」を「口頭」で通告し、その日のうちに「配達証明郵便付」で「受任通知」を郵送しました。
次に、現在のB夫妻の生活状況などをお聞きすると、御主人は入院生活が長引いていたこともあり長年勤めていた整備会社を既に退職して無収入の状態であり、奥さんのパートの収入と御主人の両親からの援助で何とか生活しているとのことでした。
また、御主人の体調も完全によくなっているわけではなく、いつ働くことができるまで体調が回復するか分からない状態でした。
さらに、B夫妻の借金のほとんどが住宅ローンであり、その借入先の金融機関は消費者金融会社やクレジット会社ではなく利息制限法の制限利率をきちんと守って営業をしている銀行などであったため、利息制限法の制限利率に基づく引き直し計算による借金の減額も全く期待できない状態でした。
そこで、当事務所としては、御主人が全く収入がなく、また、いつから働き始められるかも分からない体調であり、借金の返済資金を用意できる見込みが全く立たない状態であったため、B夫妻に「自己破産」によって借金を整理することを勧めました。
B夫妻としては、自分達が自己破産をすることは当事務所に相談に来る前から覚悟していましたが、なにより心配していたことは、自分達が自己破産をすることによって、今後の娘の生活に支障が生じることでした。
しかし、当事務所からの説明により、親が「自己破産」をしても子供の日常生活に支障が生じることは全くといっていいくらいないことを理解して安心し、また、「自己破産をしたことによる子供の人生に対する影響を気になさるのでしたら、一日でも早く借金の整理をして経済的な再起更生を実現し、親の借金で子供に不安感を抱かせないように平穏な生活を子供に約束することが、今後の子供の人格形成にとって大切なことではないでしょうか。」という当事務所からのアドバイスに納得していただき、B夫妻は「自己破産」をすることを決意しました。
なお、当事務所の基本方針としては、本件のような住宅ローンによる借金があって、依頼者本人に反復継続して収入が得られることを期待できる場合には、「個人民事再生」という借金の整理方法があることを説明し、この方法によればマイホームを手放すことなく借金が整理できることを併せて詳しく説明します。
これは、「個人民事再生」によれば、住宅ローンについては支払方法を変更するなどしてその全額を支払うことで住宅の所有を維持できる一方で、それ以外の借金については将来の利息・損害金がカットされるだけではなく、大幅に借金の元本もカットされ、その支払いも、向こう3年以上の分割払いで支払うことによって全ての借金を整理することができます。そして、このように「個人民事再生」の手続を利用すればマイホームを手放すことなく住宅ローン以外の借金を大幅にカットできることを説明すると、「個人民事再生」によって借金を整理することを希望する依頼者の方が多いからです。
しかし、B夫妻の場合、確かに住宅ローンによる借金があるのですが、前述のとおり、現在御主人は収入がなく、また、御主人の体調を考えるといつ働き始められるかも分からない状態であったため、借金に対する返済資金を用意できる見込みが全く立たない故に、B夫妻には「個人民事再生手続」の手続について説明するのと同時に「自己破産」によって全ての借金を整理することを勧めました。
B夫妻の借金のほとんどが住宅ローンによるものであり、その他にもとりたてて問題がなかったため「免責不許可事由」にあたるということはありませんでした。
また、住宅ローンについてはB夫妻が連帯して二人で支払う責任を負っていたため、B夫妻二人で自己破産をすることになりました。
そして、当事務所は、裁判官との面接の日が夫婦で一緒に行われるように、B夫妻の二人分の自己破産の申立書を同時に裁判所に提出しました。
裁判所に申立書を提出した約1ヶ月後に裁判官との面接の日(破産の審尋期日)が夫婦で同じ日時に裁判所から指定されました。
(なお、夫婦が同時に自己破産の申し立てをしたからっといって、裁判官との面接の日(破産の審尋期日)が必ずしも同じ日時にしてされるわけではなく、事案によっては別の日時を指定されることもあります。)
その面接の際には、B夫妻には「免責不許可事由」がなかったこともあり、裁判官から申立書の記載内容に関して事実関係を確認するためにいくつか聞かれるだけで、すぐに面接は終了しました。
(なお、本件は、B夫妻がマイホーム以外にとりたてて財産を有していなかったこと、また、住宅ローンの残額がマイホームの評価額の1,5倍以上であったことなどから、「管財事件」ではなく「同時破産廃止事件」として処理されました。)
それから約2ヶ月後に2度目の裁判官との面接の日(免責の審尋期日)がありました。その面接の際には、裁判官から、前回面接した後のB夫妻の生活状況などが聞かれるだけで、すぐに面接は終了しました。
その後、裁判所から「免責許可の決定」が下されて、それから約1ヶ月後に確定しました。
以上の通り、裁判所に自己破産の申立てをしてから約4ヶ月後に手続の全てが無事に終了し、B夫妻の全ての借金の支払責任を免除させることに成功しました。
借金苦や無理な残業を繰り返す毎日から解放されたこともあり、御主人の体調も順調に回復していきました。
そして、自己破産の手続が無事に終了してから約4ヶ月後、以前勤めていた会社の特別な計らいにより、御主人は、その会社で再び働くことができるようになりました。
その後は、もともとB夫妻の二人はまじめな性格で倹約家であったため、二人の収入と御主人の両親の年金だけで、家族5人とも何不自由のない生活を送ることができるようになりました。
また、娘さんも無事に大学を卒業し、現在は就職して働いているそうです。
ところで、自己破産の手続が無事に終了して生活が落ち着いた頃にB夫妻が当事務所に挨拶に来られた際におっしゃられていた言葉で印象に残ったものをあげますと、「住宅ローンを組んでからというものは幸福を感じられることは全くありませんでした。本当に最後まで住宅ローンの返済ができるのか不安で不安でしょうがなく、念願のマイホームも、人から借りているのか、自分たちのものなのか分からない気持ちでした。お金の使い方で夫婦喧嘩も多くなり、生活の全てが住宅ローンの返済に縛られるストレスの多い毎日でした。今は、住宅ローンの返済から解放され、生活にも余裕ができ、先日、ずっと先延ばしにしていた新婚旅行を兼ねて二人で温泉旅行に行ってきました。もし、マイホームにこだわり続けていたら、夫婦で一生旅行に行くこともできなかったのかもしれません。夫婦が幸福になれると思って頑張ってマイホームを持ったのに、マイホームを持つことが私達夫婦の不幸の原因になるとは夢にも思いませんでした。もっと早くにそのことに気がつきたかったです。」とB夫妻はおっしゃられていました。
なお、マイホームの売却先が決まったのは、自己破産の手続が終了した1年後で、それまでの間はB夫妻の家族はマイホームに住み続けていました。
B夫妻が自己破産をしたことによって得られた経済的利益 |
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自己破産をする前のB夫妻の借金の状況 |
元金の総額(4社分) |
約4000万円 |
毎月の返済額の合計(4社分) |
約22万円 |
↓↓↓
自己破産をした後のB夫妻の借金の状況 |
元金の総額(4社分) |
無 |
利 息 |
無 |
自己破産をしたことにより失った財産 |
マイホーム以外無し |
B「100万円」の借金が原因で自己破産(千葉県在住の女性・Cさん・53歳) |
Cさんは、御主人と20年前に知り合い、その後、御主人と結婚しました。御主人の仕事は、飲食店に勤務する調理師で、子供に恵まれなかったCさん夫妻の結婚してからの夢は自分たちのお店を持つことでした。そのために、奥さんはパートに働きに出たり節約生活を日々心掛けたりするなどして、開業するための資金を夫婦で一緒になって貯めていました。そして、6年前に開業するための資金が充分に貯まったのを機に御主人は勤めていた飲食店から独立し、奥さんもパートを止めて、夫婦で長年の夢だった自分たちの店を持つことになりました。
しかし、Cさんの御主人は調理師としての腕前は一流だったのですが、人の良い性格をしているせいか経営の方は必ずしも得意ではなく丼勘定の経営が原因で、開業してから2年後には開業前に貯めていた貯金を全て使い果たしてしまいました。それからというものは、御主人が消費者金融会社などから借り入れることによって夫婦の生活費やお店の運転資金を用立てていました。さすがにこのままではお店が潰れてしまうと思ったCさん夫妻は、何度も相談を重ねて、それまでは値段のことはあまり考えずお客さんにおいしいものを提供することだけを心掛けていたのですが、お店の経営方針を変えて、安くておいしいものを提供するように心掛けたり、近くの駅前でお店の呼び込みのためのチラシを配るなどして、それまで全くやっていなかった営業活動を熱心に行うようになりました。
それらの努力の甲斐もあってか、経営方針を変えてから1年ぐらい立った頃からお店の赤字が徐々に解消されていき、消費者金融会社などへの返済金とCさん夫妻が贅沢をしなければギリギリ生活できるくらいの収入を得ることができるようになり、何とかお店を畳まなくて済むようになりました。
しかし、それから1年後に慣れないお店の経営の気苦労が原因なのか、御主人が胃腸を壊して長期入院を余儀なくされました。
御主人が入院した時のCさん夫妻の生活は、お店の赤字は解消されていたとはいえ、ギリギリの生活を送っていたために貯金も全くなく、それどころか、御主人の消費者金融会社などからの借金も依然として残っている状態でした。しかし、それでもCさんは、御主人の借金の返済金、お店の家賃、入院費、及び、生活費などを用立てなければならず、そのために友人・知人からお金を借りまくり、それも限界に達すると消費者金融会社からも借り入れるようになりました。
Cさんの消費者金融会社からの借金が「100万円」を超えた頃には、御主人の消費者金融会社などからの借金及び友人・知人からの借金を合わせて合計すると1000万円以上になってしまいました。
また、御主人の体調も一時は生死をさまようような状態にまで陥るなど、依然として長期入院を覚悟しなければならない状態でした。
そこで、Cさんは、ようやく冷静になって物事を考えられるようになり、自分たち夫婦の借金がもはや返済不可能なほどに陥っていることに気付き、御主人とも相談した結果、お店を畳むことを決意し、知人からの紹介で、当事務所に相談に来ました。
当事務所に相談に来てから自己破産の申立てをするまで |
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まず、当事務所に相談に来るのと同時に、借金を整理することの正式な依頼がCさんからなされたため、当事務所はすぐに各貸金業者に「電話」をして「Cさんの借金の整理の依頼を受けたこと」「今後は、Cさんに対して直接的な取立行為を厳に慎むこと」及び「Cさんに関する取引履歴(Cさんと貸金業者との間の取引の経過の記録)を速やかに開示すること」を「口頭」で通告し、その日のうちに「配達証明郵便付」で「受任通知」を郵送しました。
(なお、御主人の借金に関しては、御主人が外出することを医者から許可されず当事務所に来ることができなかったため、Cさんから正式な依頼があった日の翌日に当事務所の司法書士がCさんと共に病院に行って御主人と会い、御主人の委任の意思を確認するとともに、御主人に委任状を書いてもらい、その後で、御主人の借入先の各貸金業者に対して「受任通知」を郵送しました。
これは、当事務所の基本方針として、一度も当事務所の司法書士と会わずに依頼を受けることは職業倫理観上問題があると考えており、必ず一度は当事務所の司法書士と面談をしてから依頼を受けることを当事務所は心掛けているからです。)
次に、現在のCさん夫妻の生活状況などをお聞きすると、御主人は入院中でお店を開くことができず、半年前からCさん夫妻の収入が全く無いという状態でした。
また、御主人の体調もいつ働くことができるまで回復するか分からない状態であったため、お店を畳み、「自己破産」をすることによって、全てを一からやり直すことをCさん夫妻は既に覚悟していました。
さらに、Cさん夫妻と各貸金業者との間の取引期間はいずれも短く、利息制限法の制限利率による引き直し計算をしても、過払金の存在はもちろんのこと、大幅な借金の減額も期待できない状態でした。
そこで、当事務所としては、Cさん夫妻に全く収入がなく、また、御主人がいつから働き始められるかも分からない体調であり、さらに、Cさん夫妻がお店を畳み「自己破産」をすることを既に覚悟していましたので、Cさん夫妻に「自己破産」によって借金を整理することを勧めました。
そして、当事務所からの説明により、「自己破産」をしても今後の日常生活に支障が生じることがほとんどないことを理解して安心し、Cさん夫妻は何の迷いもなく「自己破産」をすることを決意して、お店も畳むことになりました。
まず、当事務所がCさん夫妻が借金をしている「友人・知人」の方々にCさん夫妻の生活状況を説明し夫婦で自己破産の申立てをする予定であることを告げると、その「友人・知人」の全ての方々から借金を免除する旨の申し出がありました。
これにより、Cさん夫妻の「友人・知人」からの借金については自己破産の申し立てをする前にその全てを整理することができました。
次に、Cさん夫妻の借金は事業資金や生活費を用立てるためのものであり、その他にもとりたてて問題がなかったため「免責不許可事由」にあたるということはありませんでした。
また、Cさん夫妻が共に無収入であり、共に返済できないほどの借金を負担していたため、Cさん夫妻が共に自己破産をすることになりました。
但し、その時にはまだ御主人は外出することを医者から許可されない状態であり裁判官と面接するために裁判所に行くことができなかったため、御主人については体調の回復を見ながら時期をみて自己破産の申し立てをすることとし、とりあえず、Cさんの分だけ自己破産の申立てをすることになりました。
裁判所に申立書を提出した約1ヶ月後に裁判官との面接の日(破産の審尋期日)が指定されました。
その面接の際には、Cさんには「免責不許可事由」がなかったこともあり、裁判官から申立書の記載内容に関して事実関係を確認するためにいくつか聞かれるだけで、すぐに面接は終了しました。
(なお、本件は、Cさんがとりたてて財産を有していなかったことなどから、「管財事件」ではなく「同時破産廃止事件」として処理されました。)
それから約2ヶ月後に2度目の裁判官との面接の日(免責の審尋期日)がありました。その面接の際には、裁判官から、前回面接した後のCさんの生活状況などが聞かれるだけで、すぐに面接は終了しました。
その後、裁判所から「免責許可の決定」が下されて、それから約1ヶ月後に確定しました。
以上の通り、裁判所に自己破産の申立てをしてから約4ヶ月後に手続の全てが無事に終了し、Cさんの全ての借金の支払責任を免除させることに成功しました。
なお、Cさん自身の借金の総額は「約100万円」と比較的少額といえますが、裁判所はCさんが「自己破産」をすることを問題なく認めました。
これは、以下の理由によるものです。
「自己破産」をすることを裁判所に認めてもらうための主な条件の一つとして「申立人が「支払不能」の状態であること」があり、この条件が満たされていないと「自己破産」をすることは認められません。
ところで、「支払不能」とは、現在負担している借金などを返済できるだけの資力をもたず、また近く入手できる見込みもないために、借金などを返済する能力が一般的かつ継続的に欠けている客観的な状態をいいます。
そして、「支払不能」の該当性の判断は、借金などの総額、借主の仕事、年齢、収入、財産などのさまざまな事情を考慮して、客観的かつ個別的に判断されます。
(なお、専門家が判断する場合には、一般的に、申立人の現在有している財産及び毎月の返済可能額(毎月の収入から毎月の生活費を引いた金額)によって、全ての借金を3年以内に返済できなければ「支払不能」の状態であると判断することが多いといえます。)
本件に関しては、Cさんの借金の総額は「約100万円」でしたが、
@ Cさんはお店を手伝っているだけの「専業主婦」であり、収入が全くなかったこと。
A Cさんの「約100万円」の借金は、友人・知人からのものでもなければ、銀行等からのものでもなく、利息の高い消
費者金融会社からのものであったこと。
B Cさんの御主人も収入がなく、また、返済できない程に借金を負担していたこと。
などの理由により、Cさんが「支払不能」の状態であることは問題なく認められます。
以上のことから、裁判所はCさんが「自己破産」をすることを問題なく認めました。
Cさんの自己破産の手続が全て無事に終了してから約4ヶ月後に、御主人の体調も良くなり、外出することを医者から許可されたため、御主人についても自己破産の申立てを裁判所にしました。「免責不許可事由」もなく、裁判官との面接も問題なく終了し、申立てをしてから約4ヶ月後に自己破産の手続が全て無事に終了し、御主人の全ての借金の支払責任も免除させることに成功しました。
御主人の自己破産の手続が終了してから約3ヶ月後には、「借金苦」から解放されたこともあり、御主人の体調は働くことができるまでに回復し、医者からも許可されたため、御主人は働きに出ることを決意しました。
もともと、調理師の腕前は一流だった御主人は、それほど苦労することもなく再就職先がみつかりました。
また、奥さんも、御主人の体調が良くなり看病する必要がなくなったのを機に、パートに出て働くようになりました。
今では、御主人の収入と奥さんの収入でとりたてて不自由なく暮らすことができるようになりました。
そして、たまの休日には、借金を免除してくれた友人・知人を自宅に招いて御主人の料理を振る舞ったりするなどして、自分たちの借金を整理する際にお世話になった方々に感謝する気持ちを持ちながら、平穏で幸福な毎日を送っているそうです。
Cさん夫妻が自己破産をしたことによって得られた経済的利益 |
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自己破産をする前のCさん夫妻の借金の状況 |
元金の総額(10社分) |
約700万円 (友人・知人に対するものを除く) |
利 息 |
年利25・5%〜年利29・2%(年間にして合計約200万円) |
毎月の返済額の合計(10社分) |
約30万円 |
↓↓↓
自己破産をした後のCさん夫妻の借金の状況 |
元金の総額(10社分) |
無 |
利 息 |
無 |
自己破産をしたことにより失った財産 |
特に無し |
@ 「住宅」の所有を維持するために個人民事再生によって借金の整理に成功した事例
(静岡県在住の男性・Aさん・37歳)
A 自己破産の資格制限を回避するために個人民事再生によって借金の整理に成功した事例
(神奈川県在住の女性・Bさん・29歳)
B ギャンブルや浪費による借金を個人民事再生によって整理した成功事例
(千葉県在住の男性・Cさん・27歳)
@ 「住宅」の所有を維持するために個人民事再生によって借金の整理に成功した事例
(静岡県在住の男性・Aさん・37歳) |
Aさんは中規模の不動産販売会社に勤務する会社員で、33歳の時に子供が生まれたのを機に、奥さんと話し合った結果、それまで夫婦でためていた貯金のほぼ全部を頭金として費やし、残りの代金については30年の住宅ローンを組んでマンションを購入しました。もともとまじめな性格だったAさんでしたが、住宅ローンを組んでからはより一層にまじめに働き続けていました。故に、贅沢はできませんでしたが、住宅ローン以外に借金をすることもなく、また、毎月の住宅ローンの返済に困るということもなく、家族三人で平穏な生活を送っていました。
そのように平穏な生活を送っていたAさんでしたが、36歳になってから間もない日に、突然、自宅に商工ローン会社から約1300万円を請求する「通知書」が内容証明郵便で送られてきました。その商工ローン会社からの「通知書」には「約1300万円を直ぐに支払えないのであればAさんに対して法的措置をとる。」」と書かれていました。
訳が分からないAさんは、「通知書」に書かれていた商工ローン会社に電話をして事の詳細を聞きました。すると、商工ローン会社から、「借主であるAさんの元同僚が自己破産をしたため、残っている借金の全額(約1300万円)の支払責任は連帯保証人であるAさんに現在ある。当社としては、現在、Aさんに対する法的措置の準備中であり、これを止めさせたいのであれば、残っている借金の全額(約1300万円)を直ぐに支払って欲しい。」という趣旨の回答がなされました。
その回答を聞いて、Aさんは、2年前に家族ぐるみで付き合いのあった会社の元同僚から「絶対に迷惑はかけないから。契約書に署名して押印するだけだから。」という言葉と共に何度も頼まれて断り切れず契約書に署名・押印したことを思い出し、自分がその元同僚の借金の連帯保証人として商工ローン会社から責任を追及されていることを理解しました。
その後、すぐに、Aさんはその元同僚に連絡をとり、会って説明を求めると、その元同僚から「何度も自己破産をすることをAさんに伝えようと思っていたが、申し訳なくてなかなかできなかったこと。」「元同僚が自営していた不動産会社は倒産し、現在、無収入であること。」「今回迷惑をかけたことは、今後、一生かけても償うこと。」などの説明がなされました。会う前は元同僚に騙されたと思い腹が立っていたAさんでしたが、その説明により、元同僚はAさんを騙していた訳ではなく、また、元同僚は現在無収入で今後の生活もどうなるか分からないギリギリの立場に追い込まれていることを理解しました。また、泣きながら土下座して謝る元同僚の姿を見て、これ以上に元同僚を責めてもしょうがなく、Aさんは、すぐにでも今後のことについて考えることが重要であることを悟りました。
そして、奥さんと話し合った結果、今後、Aさんが残業を増やしたり、奥さんがパートに出る時間を増やしたとしても、住宅ローンの返済を抱えている自分たちの力だけでは約1300万円もの借金を返済することは不可能であることを悟り、自宅のマンションを手放すことも覚悟して、専門家に相談することを決意し、知人の紹介で、当事務所に相談に来ました。
当事務所に相談に来てから個人民事再生の申立てをするまで |
|
まず、当事務所に相談に来るのと同時に、借金を整理することの正式な依頼がAさんからなされたため、当事務所はすぐに商工ローン会社に「電話」をして「Aさんの借金の整理の依頼を受けたこと」「今後は、Aさんに対して直接的な取立行為を厳に慎むこと」及び「Aさんに関する取引履歴(Aさんと貸金業者との間の取引の経過の記録)を速やかに開示すること」を「口頭」で通告し、その日のうちに「配達証明郵便付」で「受任通知」を郵送しました。
(なお、Aさんには住宅を所有し続けたい意思があったため、この時点では住宅ローン会社に対して当職が受任した旨の通知は行わず、Aさんには住宅ローンについてはそのまま返済を続けるように指示しました。
これは、後に「住宅資金特別条項」を利用して個人民事再生の申し立てをすることになったとしても住宅ローンの全額を支払うことには変わりがないため返済を中断することにほとんど意味がなく、他方で、住宅ローンについてはそのまま約定どおりに返済を続けたほうが遅延損害金の発生を防ぐことができるなど、依頼者にとって不利益な事態が生じることを回避することができるからです。)
次に、Aさんの現在の生活状況などをお聞きすると、
@ Aさんの借金は「住宅ローン」と「商工ローン会社に対する約1300万円(利息制限法による引き直し計算後は、
約1200万円)」だけであること
A Aさんの今後の商工ローン会社に対する返済可能額(Aさん及び奥さんの収入の合計額から生活費を引いた金額)は、
一ヶ月あたり約7万円前後であること
B Aさんの主な財産は、自宅のマンション(オーバーローン状態)、自動車(購入後10年経過)、預貯金、生命保険解
約返戻金、及び、退職金で、それらの評価額の合計は約200万円であること
C Aさん夫妻は、できることなら自宅のマンションを手放さずに借金を整理することを強く希望していること
D Aさんの「可処分所得の2年分の合計額」(Aさんの収入から所得税・住民税・社会保険料及び政令が定めた最低限の
生活を維持するための費用を引いた金額の2年分)は、約250万円であること
ということが明らかになりました。
そこで、当事務所としては、以上の「@〜D」を踏まえて、個人民事再生(住宅資金特別条項付き給与所得者等再生手続)によって自宅マンションの所有を維持しながら借金を整理することをAさんに勧めました。また、手続が成功すれば、住宅ローンについてはそのまま約定どおりに支払い続け、他方で、商工ローン会社に対しては毎月・約7万円を向こう3年間に渡って合計・約250万円を支払うことで、全ての借金を整理できることを併せて説明しました。
そして、当事務所に相談に来る前には自宅のマンションを手放すことも覚悟していたAさん夫妻でしたので、何の迷いもなく個人民事再生(住宅資金特別条項付き給与所得者等再生手続)によって借金を整理することを決意しました。
なお、本件に関しては、Aさんはサラリーマンであるため「小規模個人再生手続」及び「給与所得者等再生手続」のいずれの手続も利用することができますが、当事務所としては、Aさんに「給与所得者等再生手続」を利用することを勧めました。
これは、
(T)本件においては、「小規模個人再生手続」を利用した場合、その手続の性質上、住宅ローン以外の唯一の債権者である商工ローン会社から今後の返済計画案(これを「再生計画案」といいます。)について反対されるとその時点で手続きが失敗に終わることになり、他方で「給与所得者等再生手続」を利用した場合には、その手続の性質上、商工ローン会社から「再生計画案」について反対されても手続を成功させることができること
(U)本件においては、「小規模個人再生手続」を利用した場合の「最低弁済額」(法律が定める「手続終了後に各債権者(貸金業者等)に支払わなければならない合計額の最低金額」)は約240万円であり、他方で、「給与所得者等再生手続」を利用した場合の「最低弁済額」は約250万円であり、いずれの手続によっても「最低弁済額」がほとんど変わらないこと
という以上の2点から、「小規模個人再生手続」を利用した場合に商工ローン会社から「再生計画案」について反対されて手続が失敗に終わるリスクを回避することを重視して、本件については「給与所得者等再生手続」を利用すべきと考えたからです。
まず、「住宅資金特別条項」を利用して個人民事再生の申し立てをする場合には、手続上、事前に「今後の住宅ローンの返済方法」について住宅ローン会社と協議することが要求されます。そこで、Aさん夫妻の生活状況から特に住宅ローンの返済方法については変更する必要がなかったため、住宅ローン会社に「個人民事再生の申し立てをすること」及び「住宅ローンについては今後も返済方法を変更することなく約定どおりに支払い続けること」を通知し、了承を得ました。
(なお、本件に関しては住宅ローン会社からの了承を得られましたが、住宅ローン会社からの了承を得られなくても、「住宅資金特別条項」を利用して個人民事再生の申し立てをすることはできます。)
そして、裁判所に申立書を提出した約1ヶ月後に裁判官との面接の日(審尋の期日)が指定されました。
その面接の際には、個人再生委員も出席しており、裁判官から申立書に記載されている事実に関して聞かれると供に、個人再生委員からも今後提出する再生計画案の内容に関して聞かれ、それらについて答えると、面接は無事に終了しました。
その後の手続も問題なく進み、面接の日から約3ヶ月間が経過した頃に「住宅ローンの返済方法については、今後も変更することがなく約定どおりに返済を続けること」及び「住宅ローン以外の債権については、毎月・約7万円を向こう3年間に渡って合計・約250万円を支払うこと」を内容とする「再生計画案」を裁判所に提出しました。
提出した「再生計画案」が「Aさんにとって返済可能なものであること」及び「それ以外にも、とくに不備がないこと」が裁判所及び個人再生委員から認められて、提出した約2ヶ月後に、裁判所から「再生計画の認可決定」が下され、それから更に約1ヶ月後に確定しました。
以上の通り、裁判所に申立書を提出してから約7ヶ月後に個人民事再生の手続の全てが無事に終了し、Aさんの借金の支払責任を軽減させることに成功しました。
なお、個人民事再生の手続の期間中においては、原則として申立人は各債権者(貸金業者等)に対して返済をすることが禁止されていますが、例外的に住宅ローンについては裁判所の許可を得れば支払うことができ、これにより住宅ローンについて遅延損害金の発生を防ぐことができます。よって、本件においても、手続の期間中、Aさんは裁判所の許可を得て住宅ローンの返済を続けていました。
Aさんの個人民事再生の手続が無事に終了した翌月から商工ローン会社に対する返済が開始されました。
そして、Aさんは、現在も滞ることなく住宅ローンの返済と共に商工ローン会社に対して毎月・約7万円を支払い続けています。
当事務所に相談にきた時には自宅のマンションを手放すことも覚悟していたAさんでしたが、個人民事再生の手続によって自宅のマンションを手放さずに借金を整理することができたことから、心にも余裕ができて、保証人にさせられた元同僚に対する感情も収まり、安易に保証人になった自分が世間知らずで愚かだったのだと思えるようになりました。
毎月の商工ローン会社に対する返済をするときには、「この7万円の支払いは人生勉強の授業料なのだ。」と思いながらAさんは返済を続けているそうです。
Aさんが個人民事再生をしたことによって得られた経済的利益 |
|
個人民事再生をする前のAさんの借金の状況 (住宅ローンを除く) |
元金の総額(1社分) |
約1300万円 |
利 息 |
年利29・2% (年間にして合計約380万円) |
↓↓↓
個人民事再生をした後のAさんの借金の状況 (住宅ローンを除く) |
元金の総額(1社分) |
約250万円 |
利 息 |
無 |
毎月の返済額の合計(1社分) |
約7万円 |
個人民事再生をしたことにより失った財産 |
特に無し |
A 自己破産の資格制限を回避するために個人民事再生によって借金の整理に成功した事例
(神奈川県在住の女性・Bさん・29歳) |
Bさんの実家は飲食店で、Bさんが子供の頃からBさんの両親が経営していました。しかし、4年前から経営状態が悪化し、Bさんの両親は運転資金を用意するために消費者金融会社からも借り入れを重ねるようになってしまいました。そして、Bさんの両親は、自分達がどこからも借り入れができなくなると、Bさんに頼み込んで自分達の代わりに消費者金融会社から運転資金を借り入れてもらうようになりました。
もともとは専業主婦だったBさんでしたが、両親の代わりに借り入れた消費者金融会社に対する借金を返済するために、約1年前から大手の生命保険会社に生命保険募集員として働き始めました。人と接することが好きで積極的な性格だったBさんは、徐々に仕事のコツをつかみ、順調に仕事を覚え続けていきました。また、時間に融通が利き子育ての合間に仕事ができることから、生命保険募集員の仕事を気に入り、このままずっと続けていこうと思いました。
しかし、Bさんが両親の代わりに借り入れた金額が約350万円以上になった頃に、Bさんの両親はお店を畳んで自己破産をすることになりました。これにより、今後、両親の代わりに借り入れた消費者金融会社に対する借金を返済していくのに、Bさんは両親の収入を当てにすることができなくなりました。また、Bさんの御主人は年齢が若いこともあり、Bさんの御主人の収入だけでは家族3人暮らしていくことが精一杯で、Bさんの借金の返済にまわせるような余裕はありませんでした。
結局、両親の代わりに借り入れた約350万円以上の借金をBさんは自分の収入だけで返済しなければならなくなりました。
借入先が高金利の消費者金融会社であるため、Bさんの手取りの月収の約12万円をそのまま約350万円の借金の返済にあてたとしても、毎月の利息の支払いになるだけで元本はほとんど減りません。
そのことに気付いたBさんは、御主人とも話し合った結果、自分たちの力だけでは約350万円もの借金を完済することは不可能であることを悟り、自己破産をすることも覚悟して、専門家に相談することを決意し、知人の紹介で、当事務所に相談に来ました。
当事務所に相談に来てから個人民事再生の申立てをするまで |
|
まず、当事務所に相談に来るのと同時に、借金を整理することの正式な依頼がBさんからなされたため、当事務所はすぐに各消費者金融会社に「電話」をして「Bさんの借金の整理の依頼を受けたこと」「今後は、Bさんに対して直接的な取立行為を厳に慎むこと」及び「Bさんに関する取引履歴(Bさんと貸金業者との間の取引の経過の記録)を速やかに開示すること」を「口頭」で通告し、その日のうちに「配達証明郵便付」で「受任通知」を郵送しました。
次に、Bさんの現在の生活状況などをお聞きすると、
@ Bさんの借金は「消費者金融会社に対する約350万円(利息制限法による引き直し計算後は、約300万円)」だけ
であること
A Bさんの御主人の収入だけで家族3人は生活していくことはできることから、Bさんの今後の返済可能額はBさんの収
入である月12万円であること
B Bさんの主な財産は、自動車、及び、預貯金だけで、それらの評価額の合計は約60万円であること
C Bさんは、生命保険募集員の仕事を気に入っており、このままずっと続けていきたいこと
D Bさんの「可処分所得の2年分の合計額」(Bさんの収入から所得税・住民税・社会保険料及び政令が定めた最低限の
生活を維持するための費用を引いた金額の2年分)は、Bさん自身の収入が低いため、「0円」となること
ということが明らかになりました。
そこで、当事務所としては、以上の「@〜D」を踏まえ、生命保険募集員の仕事をこのままずっと続けていきたいBさんの意思が強いことを重視して、自己破産ではなく個人民事再生(給与所得者等再生手続)によって借金を整理することをBさんに勧めました。
また、自己破産をした場合には生命保険募集員の資格が制限され手続の期間中に限るがその仕事を止めなければならないこと、個人民再生(給与所得者等再生手続)によれば生命保険募集員の資格が制限されることもなく手続の期間中においてもその仕事を続けることができること、及び、手続が成功した場合には今後は各消費者金融会社に対して毎月・合計・約2万7800円を向こう3年間に渡って総合計・約100万円を支払うことで全ての借金を整理できることを併せて説明しました。
そして、当事務所に相談に来る前には自己破産を覚悟していたBさんでしたが、一時的でも生命保険募集員の仕事を止めたくなかったこと、及び、毎月・約2万7800円を向こう3年間に渡って支払い続けさえすれば自己破産を避けられることから、何の迷いもなく個人民事再生(給与所得者等再生手続)によって借金を整理することを決意しました。
なお、本件に関しては、Bさんの給与は「基本給プラス歩合給」という形で支払われていましたが、入社してから給与の変動の幅がほとんど変わらなかったため、「小規模個人再生手続」及び「給与所得者等再生手続」のいずれの手続も利用することができました。
そこで、当事務所としては、Bさんに「給与所得者等再生手続」を利用することを勧めました。
これは、
(T)「小規模個人再生手続」を利用した場合、その手続の性質上、各債権者(貸金業者等)から今後の返済計画案(これを「再生計画案」といいます。)について反対されるとその時点で手続が失敗に終わることになるが、「給与所得者等再生手続」を利用した場合には、その手続の性質上、各債権者から「再生計画案」について反対されても手続を成功させることができること
(U)本件においては、Bさんの「可処分所得の2年分の合計額」が「0円」であるため、「小規模個人再生手続」を利用した場合でも「給与所得者等再生手続」を利用した場合でも「最低弁済額」(法律が定める「手続終了後に各債権者(貸金業者等)に支払わなければならない合計額の最低金額」)が全く変わらず、いずれの手続を利用しても「最低弁済額」が約100万円であったこと
という以上の2点から、「小規模個人再生手続」を利用した場合に各債権者から「再生計画案」について反対されて手続が失敗に終わるリスクを回避すべく、本件については「給与所得者等再生手続」を利用すべきと考えたからです。
裁判所に申立書を提出した約1ヶ月後に裁判官との面接の日(審尋の期日)が裁判所から指定されました。
その面接の際には、個人再生委員も出席しており、裁判官から申立書に記載されている事実に関して聞かれると供に、個人再生委員からも今後提出する再生計画案の内容に関して聞かれ、それらについて答えると、面接は無事に終了しました。
(なお、その際に、Bさんが勤めを開始してから約1年間しか経過していないこと、また、Bさんの給与が「基本給プラス歩合給」という形で支払われていたことなどから、「給与の変動の幅が小さいこと」を確認するために、個人再生委員から、手続が終了するまでの間、給与明細書のコピーを毎月提出することを求められ、その後、Bさんは毎月提出しました。)
その後の手続も問題なく進み、面接の日から約3ヶ月間が経過した頃に「各消費者金融会社に対して毎月・合計・約2万7800円を向こう3年間に渡って総合計・約100万円を支払うこと」を内容とする「再生計画案」を裁判所に提出しました。
提出した「再生計画案」が「Bさんにとって返済可能なものであること」及び「それ以外にも、とくに不備がないこと」が裁判所及び個人再生委員から認められて、提出した約2ヶ月後に、裁判所から「再生計画の認可決定」が下され、それから更に約1ヶ月後に確定しました。
以上の通り、裁判所に申立書を提出してから約7ヶ月後に個人民事再生の手続の全てが無事に終了し、Bさんの借金の支払責任を軽減させることに成功しました。
なお、個人民事再生の手続の期間中においては、原則として申立人は各債権者(貸金業者等)に対して返済することが禁止されています。よって、本件においても、手続の期間中、各債権者への返済は全て中断していました。。
Bさんの個人民事再生の手続が無事に終了した翌月から各消費者金融会社に対する返済が開始されました。
そして、Bさんは、現在も滞ることなく、毎月、各消費者金融会社に対して合計・約2万7800円を支払い続けています。
当事務所に相談にきた時には自己破産をすることも覚悟していたBさんでしたが、個人民事再生の手続によって生命保険募集員の仕事を中断することもなく続けることができ、会社からの信用を失わずに済んだことを大変喜んでいました。
これからも生命保険募集員の仕事を続けていく予定だそうで、日々、子育ての合間を縫って、頑張っているそうです。
Bさんが個人民事再生をしたことによって得られた経済的利益 |
|
個人民事再生をする前のBさんの借金の状況 |
元金の総額(8社分) |
約350万円 |
利 息 |
年利25・5%〜年利29・2%(年間にして合計約100万円) |
毎月の返済額の合計(8社分) |
約15万円 |
↓↓↓
個人民事再生をした後のBさんの借金の状況 |
元金の総額(8社分) |
約100万円 |
利 息 |
無 |
毎月の返済額の合計(8社分) |
約2万7800円 |
個人民事再生をしたことにより失った財産 |
特に無し |
B ギャンブルや浪費による借金を個人民事再生によって整理した成功事例
(千葉県在住の男性・Cさん・27歳) |
Cさんは、高校を卒業してから建設会社の作業員として働いていました。そして、21歳になって間もない頃に職場の仲間に誘われて競馬場に行き、その時に大勝ちしたのを機に、Cさんは無類の競馬好きになってしまいました。それからというものは、週末に競馬場に行くことはもちろんのこと、暇さえあれば平日にも競馬場に行くような生活を送るようになってしまいました。当然、給料の大半を競馬に使うようになり、給料だけでは足らなくなると、消費者金融会社やクレジット会社からも借り入れるようになってしまいました。
その後、消費者金融会社やクレジット会社が簡単に融資することもあり、Cさんの借金の総額はものすごい勢いで増え続けていきました。そして、毎月の返済額が自分の給料だけでは足らなくなってしまい、消費者金融会社やクレジット会社への返済金を用意するために消費者金融会社やクレジット会社から借り入れを重ねるという自転車操業状態に陥り、益々、Cさんの借金の総額は増え続けていき、気が付くと自動車のローンなども含めると約650万円以上もの金額になってしまいました。
その頃には、既に限度額まで借り入れているためにどこの消費者金融会社やクレジット会社からも融資を受けられなくなってしまい、他方で、返済が遅れると消費者金融会社やクレジット会社からの取り立ての電話が一日に何十回もかかってくるような状態になってしまいました。
このままでは返済できないと思ったCさんは、悩んだ末に、両親に相談しました。
しかし、Cさんの両親も、約650万円をすぐに用意できるほどに生活に余裕がありませんでした。
そこで、Cさんの両親は、友人に相談したところ、その友人から専門家に相談することを勧められ、Cさんと共に当事務所に相談に来ました。
当事務所に相談に来てから個人民事再生の申立てをするまで |
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まず、当事務所に相談に来るのと同時に、借金を整理することの正式な依頼がCさんからなされたため、当事務所はすぐに各貸金業者に「電話」をして「Cさんの借金の整理の依頼を受けたこと」「今後は、Cさんに対して直接的な取立行為を厳に慎むこと」及び「Cさんに関する取引履歴(Cさんと貸金業者との間の取引の経過の記録)を速やかに開示すること」を「口頭」で通告し、その日のうちに「配達証明郵便付」で「受任通知」を郵送しました。
次に、Cさんの現在の生活状況などをお聞きすると、
@ Cさんの借金の合計は約650万円であること(担保権付きの自動車をローン会社に返還し、そして、利息制限法によ
る引き直し計算をした後は約450万円)
A Cさんの今後の返済可能額(Cさんの収入の合計額から生活費を引いた金額)は、一ヶ月あたり約10万円前後である
こと
B Cさんの主な財産は、担保権付きの自動車だけであり、それも担保割れしているため、全く財産を有していないこと
C Cさんの借り入れの理由の大半が「ギャンブル」や「浪費」によるものであることから「免責不許可事由」にあたり、
Cさんが自己破産をすることは必ずしも容易ではないこと
D Cさんはもちろん、Cさんのご両親が自分の子供が自己破産をすることは何としてでも避けたいと強く願っていること
E Cさんの「可処分所得の2年分の合計額」(Cさんの収入から所得税・住民税・社会保険料及び政令が定めた最低限の
生活を維持するための費用を引いた金額の2年分)は、Cさんが独身であることなどから「約180万円」となること
ということが明らかになりました。
そこで、当事務所としては、以上の「@〜E」を踏まえ、Cさん及びCさんのご両親がCさんが自己破産をすることは何としてでも避けたいと強く願っていること、及び、Cさんの借り入れの理由の大半が「ギャンブル」や「浪費」によるものであることから「免責不許可事由」にあたりCさんが自己破産をすることは必ずしも容易ではないことを重視して、自己破産ではなく個人民事再生(小規模個人再生)によって借金を整理することをCさんに勧めました。
また、個人民事再生の手続上は借金を増大させた理由が「ギャンブル」や「浪費」であっても特に問題にされないこと、及び、個人民事再生(小規模個人再生)の手続が成功した場合には各債権者に対して毎月・合計・約2万7800円を向こう3年間に渡って総合計・約100万円を支払うことで全ての借金を整理できることを併せて説明しました。
そして、当事務所に相談に来る前には自己破産をすることだけは避けたいと願っていたCさん及びCさんのご両親でしたので、自己破産をすることなく全ての借金を整理できることを聞いて、何の迷いもなく個人民事再生によって借金を整理することを決意しました。
なお、本件に関しては、Cさんは給与所得者であったため、「小規模個人再生手続」及び「給与所得者等再生手続」のいずれの手続も利用することができますが、当事務所としては、Cさんに「小規模個人再生手続」を利用することを勧めました。
これは、
(T)本件においては、「小規模個人再生手続」を利用した場合の「最低弁済額」(法律が定める「手続終了後に各債権者(貸金業者等)に支払わなければならない合計額の最低金額」)は約100万円となる。他方で、Cさんが独身で手取りの月収が約25万円であることなどから「可処分所得の2年分の合計額」が「約180万円」となり、「給与所得者等再生手続」を利用した場合の「最低弁済額」は約180万円となる。故に、「小規模個人再生手続」を利用した方が「給与所得者等再生手続」を利用した場合よりも遙かに「最低弁済額」を低く押さえることができること
(U)「小規模個人再生手続」を利用した場合、その手続の性質上、各債権者(貸金業者等)から今後の返済計画案(これを「再生計画案」といいます。)について反対されるとその時点で手続が失敗に終わることになり、本件においても、小規模個人再生手続を利用した場合にそのようなリスクを負うことになる。しかし、Cさんが借り入れた貸金業者は、当事務所が集積した過去のデーターから判断すると、「再生計画案」に反対することは無いと予想される貸金業者ばかりであったこと
(V)仮に、「小規模個人再生手続」が失敗に終わっても、その後、「給与所得者等再生手続」を改めて利用することができ、これにより、自己破産をすることが避けられること
という以上の3点から、本件に関しては「小規模個人再生手続」を利用すべきと考えたからです。
裁判所に申立書を提出した約1ヶ月後に裁判官との面接の日(審尋の期日)が裁判所から指定されました。
その面接の際には、個人再生委員も出席しており、裁判官から申立書に記載されている事実に関して聞かれると供に、個人再生委員からも今後提出する再生計画案の内容に関して聞かれ、それらについて答えると、面接は無事に終了しました。
その後の手続も問題なく進み、面接の日から約3ヶ月間が経過した頃に「各債権者(貸金業者等)に対して、毎月・合計・約2万7800円を向こう3年間に渡って総合計・約100万円を支払うこと」を内容とする「再生計画案」を裁判所に提出しました。
提出した「再生計画案」が「Cさんにとって返済可能なものであること」及び「それ以外にも、とくに不備がないこと」が裁判所及び個人再生委員から認められて、裁判所から「書面決議に付する旨の決定」が下されました。そして、各債権者(貸金業者等)に「再生計画案」の写しが送付されて「再生計画案」に反対する機会が与えられました。
しかし、本件においては、「再生計画案」に反対する債権者は一人もいませんでした。
その後、再生計画案を提出した約2ヶ月後に裁判所から「再生計画の認可決定」が下され、それから更に約1ヶ月後に確定しました。
以上の通り、裁判所に申立書を提出してから約7ヶ月後に個人民事再生の手続の全てが無事に終了し、Cさんの借金の支払責任を軽減させることに成功しました。
なお、個人民事再生の手続の期間中においては、原則として申立人は各債権者(貸金業者等)に対して返済をすることが禁止されています。よって、本件においても、手続の期間中、各債権者への返済は全て中断していました。
Cさんの個人民事再生の手続が無事に終了した翌月から各債権者(貸金業者等)に対する返済が開始されました。
そして、Cさんは、現在も滞ることなく、毎月、各債権者に対して合計・約2万7800円を支払い続けています。
また、当事務所に相談に来る前には自分達の息子が自己破産をすることだけは避けたいと願っていたCさんのご両親でしたので、個人民事再生の手続によってCさんの全ての借金を整理することができたことを大変喜んでいました。
また、Cさん自身も、自分の借金のために両親をはじめ数多くの人に迷惑をかけたことから自分の無計画な性格を反省し、今回のことを機に競馬も止めて、貯金することを心掛けるようになったそうです。
Cさんが個人民事再生をしたことによって得られた経済的利益 |
|
個人民事再生をする前のCさんの借金の状況 |
元金の総額(9社分) |
約650万円 |
利 息(車のローンを除く) |
年利25・5%〜年利29・2% (年間にして合計約110万円) |
毎月の返済額の合計(9社分) |
約22万円 |
↓↓↓
個人民事再生をした後のCさんの借金の状況 |
元金の総額(9社分) |
約100万円 |
利 息 |
無 |
毎月の返済額の合計 (9社分) |
約2万7800円 |
個人民事再生をしたことにより失った財産 |
車以外に無し |

@「分割払い」の和解案による任意整理によって借金の整理に成功した事例
(東京都在住の男性・Aさん・29歳)
A「一括払い」の和解案による任意整理によって借金の整理に成功した事例
(神奈川県在住の女性・Bさん・36歳)
@「分割払い」の和解案による任意整理によって借金の整理に成功した事例
(東京都在住の男性・Aさん・29歳) |
Aさんは、高校を卒業後、中規模の化粧品販売会社に就職しました。毎月の給料だけでどこからも借り入れることなく生活をしていたAさんでしたが、22歳になった時、Aさんが趣味で行っていたバンド活動のイベントの費用がどうしても足らなくなり、初めて消費者金融会社から借り入れを行いました。その時までは消費者金融会社からお金を借り入れることに抵抗があったAさんでしたが、簡単な審査で借り入れることができたこともあり、すぐにそのような抵抗感が無くなってしまいました。それからというものは、もともとAさんが計画性のない性格だったこともあり、何かお金が必要になると安易に消費者金融会社から借り入れるようになってしまいました。
ただ、その後もAさんの借金は着実に増え続けていたのですが、Aさんは両親と一緒に住んでおり家賃や生活費の負担がほとんど掛からなかったため、滞ることなく毎月の返済を続けることができました。
ところが、Aさんが25歳になった時に仕事先で知り合った女性とお付き合いをするようになり、そのことがきっかけで、Aさんは実家を出て、アパートを借りて暮らすようになりました。それによって家賃や生活費の負担が増えたこともあり、毎月の返済額が自分の給料だけでは足らなくなってしまいました。そのため、Aさんは、消費者金融会社への返済金を用意するために消費者金融会社から借り入れを重ねるという自転車操業状態に陥り、Aさんの借金の総額は約400万円もの金額になってしまいました。
その頃には、お付き合いをしている女性と結婚をすることを真剣に話し合っていたため、このまま借金を抱えている生活状態では結婚をすることもできないと思ったAさんは、悩んだ末に、両親に相談しました。
しかし、Aさんの両親の生活状態も苦しく、すぐに約400万円の現金を援助してあげられるほど生活に余裕がありませんでした。
そこで、Aさんは、両親に強く勧められたこともあり、専門家に相談することを決意し、知人の紹介で両親と共に当事務所に相談に来ました。
当事務所に相談に来てから任意整理の手続を開始するまで |
|
まず、当事務所に相談に来るのと同時に、借金を整理することの正式な依頼がAさんからなされたため、当事務所はすぐに各消費者金融会社に「電話」をして「Aさんの借金の整理の依頼を受けたこと」「今後、Aさんに対して直接的な取立行為を厳に慎むこと」及び「Aさんに関する取引履歴(Aさんと貸金業者との間の取引の経過の記録)を速やかに開示すること」を「口頭」で通告し、その日のうちに「配達証明郵便付」で「受任通知」を郵送しました。
次に、Aさんの現在の生活状況などをお聞きすると、
@ Aさんの借金の合計は各消費者金融会社が請求している金額にして「約400万円」(内訳、A社・金100万円、
B社・100万円、C社・50万円、D社、50万円、E社・50万円、F社・50万円)
A Aさんと各消費者金融会社との間の取引期間は「約4年〜約7年間」であり比較的にどれも長く、また、絶え間が無
く続いていること
B Aさんの今後の返済可能額(Aさんの収入の合計額から生活費を引いた金額)は、一ヶ月あたり約7万円前後である
こと
C Aさんの両親から毎月・約3万円の範囲内であれば援助ができる旨の申し出があったこと
D Aさんは年齢も29歳と若く、また、近くお付き合いをしている女性と結婚をすることも考えており、Aさん及びA
さんの両親はAさんが自己破産をすることによって借金を整理することは何としてでも避けたいと強く願っていること
ということが明らかになりました。
そこで、当事務所としては、以上の「@〜D」を踏まえて、Aさんと各消費者金融会社との取引期間は「約4年〜約7年間」であり比較的にどれも長く、また、絶え間が無く続いていることを重視して、「まずは、任意整理によって手続を進めること。」をAさんに勧めました。
また、「利息制限法の制限利率(年率18%前後)を超える利息の支払は無効であり、元本への返済になること」「本件は、各消費者金融会社との間の取引期間は約4年〜約7年間であり比較的にどれも長く、また、絶え間が無く続いていることから、大幅な借金の減額を期待できること」及び「任意整理の手続を進めたが大幅な借金の減額ができなかった場合には、その後でも個人民事再生の手続を利用することができること」を併せて説明しました。
そして、当事務所に相談に来る前には自己破産をすることだけは何としてでも避けたいと願っていたAさん及びAさんの両親でしたので、自己破産をすることなく全ての借金を整理することができると聞いて、何の迷いもなく「まずは、任意整理によって手続を進めること。」を決意しました。
なお、本件に関しては、Aさんが給与所得者であったため、いきなり個人民事再生の手続を利用することも考えられましたが、当事務所としては、Aさんに「本件に関しては、まずは、任意整理によって手続を進めるべきである。」と回答しました。
これは、
(T)本件は、各消費者金融会社との間の取引期間は「約4年〜約7年間」であり比較的にどれも長く、また、絶え間が無く続いていることから、大幅な借金の減額を期待でき、個人民事再生による場合と任意整理による場合とで各消費者金融会社に対する返済総額がほとんど変わらないと考えられたこと
(U)個人民事再生を利用した場合には、「裁判所に納める諸費用(約20万円)」が掛かったり、必要な書類を集めたり、会社を休んで裁判所に出席するなどの負担が依頼者に掛かることになり、それらの点を踏まえると、個人民事再生よりも任意整理によった方が依頼者に掛かる負担を軽く済ませること
(V)任意整理の手続を進めたが大幅な借金の減額ができなかった場合には、その後でも個人民事再生の手続を利用することができること
という以上の3点から、本件に関しては「まずは、任意整理によって手続を進めるべきである。」と考えたからです。
まず、各消費者金融会社に受任通知を送付してから、約1ヶ月後に全ての消費者金融会社から取引履歴(Aさんと貸金業者との間の取引経過の記録)が開示されてきました。
次に、各消費者金融会社から開示されてきた取引履歴の内容の正確性を検証したところ、 A社とは「約7年」、B社とは「約6年半」の取引期間があるにもかかわらず、「利息制限法の制限利率(年率18%前後)」を超える利息をAさんから受領してきた事実を少しでも隠蔽しようと、A社とB社は「直近の3年間分」の取引履歴しか開示してきませんでした。
そこで、当事務所の司法書士がA社とB社に対して当初からの取引履歴を速やかに開示するように請求すると共に、1週間以内に開示されなかった場合には監督官庁である財務省・財務局に対して通知することを「警告」すると、ようやく、その1週間後にA社とB社から当事務所に対して「謝罪」の電話があると共に当初からの取引履歴が開示されてきました。
以上の点以外には、Aさんの記憶や残存していた契約書や領収書と矛盾することがなかったため、各消費者金融会社から開示されてきた取引履歴は正確なものと判断しました。
そして、各消費者金融会社から開示された取引履歴を利息制限法の制限利率に引き直して元本充当計算を行ったところ、Aさんの正確な借金の総額(元金の総額)が「約108万円」であることが明らかになりました。
(具体的には、Aさんの借金の合計は各消費者金融会社が請求している金額にして「約400万円」(内訳、A社・金100万円、B社・100万円、C社・50万円、D社、50万円、E社・50万円、F社・50万円)であったところ、正確な借金の総額(元金の総額)は「約108万円」(内訳、A社・6万円、B社・14万円、C社・20万円、D社、22万円、E社・21万円、F社・25万円)であることが明らかとなりました。)
そこで、遅延損害金及び将来利息をカットした「元金の残額」のみを和解金額(今後の返済総額)とし、これについて毎月5千円を支払う内容の和解案を各消費者金融会社に対してそれぞれ提示すると、全ての消費者金融会社がほとんど抵抗することなく応じてきました。
(具体的には、A社・6万円を毎月5千円の12回払、B社・14万円を毎月5千円の28回払、C社・20万円を毎月5千円の40回払、D社・22万円を5千円の44回払、E社・21万円を毎月5千円の42回払、F社・25万円を毎月5千円の50回払という内容の和解が各消費者金融会社との間で成立しました。)
最後に、各消費者金融会社との間で和解契約書を作成して、Aさんの借金の支払責任を「約108万円」まで軽減させることに成功しました。
なお、本件に関しては、各消費者金融会社がそれほど抵抗することもなく順調に手続が進んだため、当事務所にAさんから依頼がなされてから約3ヶ月後に全ての消費者金融会社と和解が成立して手続を終了させることができました。
全ての消費者金融会社と和解が成立した翌月から返済が開始されました。
現在は、既にA社とB社に対する和解金を完済しており、残りの4社に対しても滞ることなく毎月5千円を支払い続けています。
当事務所に相談に来る前には自己破産をすることだけは何としてでも避けたいと願っていたAさん及びAさんの両親でしたので、任意整理の手続によって全ての借金を整理することができたことを大変喜んでいました。
また、Aさん自身は、自分の借金のために両親をはじめ数多くの人に迷惑をかけたことから自分の無計画な性格を反省し、将来の結婚資金のために貯金をすることを心掛けるようになったそうです。
Aさんが任意整理をしたことによって得られた経済的利益 |
|
任意整理をする前のAさんの借金の状況 |
元金の総額(6社分) |
約400万円 |
利 息 |
年利25・5%〜年利29・2% (年間にして合計約110万円) |
毎月の返済額の合計(6社分) |
約16万円 |
↓↓↓
任意整理をした後のAさんの借金の状況 |
元金の総額(6社分) |
約108万円 |
利 息 |
無し(合意により免除) |
毎月の返済額の合計(6社分) |
3万円 |
A「一括払い」の和解案による任意整理によって借金の整理に成功した事例
(神奈川県在住の女性・Bさん・36歳) |
Bさんは、27歳の時に御主人と結婚し、それからは近くのスーパーでパートをしながら生活をしていました。
そして、5年前に、それまで夫婦でためていた貯金のほぼ全部を頭金として費やし、残りの代金については30年の住宅ローンを組んでマンションを購入しました。しかし、Bさん夫妻の収入だけではかなり無理のある住宅ローンを組んだために、その後は節約した生活を強いられるようになりました。住宅ローンを組むまでは休日には外食に出掛けるなど夫婦の仲は決して悪くはなかったのですが、住宅ローンを組んでからはお金の使い方で夫婦喧嘩の絶えない生活を送るようになってしまいました。
また、結婚してからずっと子供が欲しかったBさんでしたが、子宝に恵まれることはありませんでした。
さらには、御主人の仕事が忙しくなり、残業や出張が多くなって、御主人は家を空けることが多くなりました。
そのように経済的にも精神的にも追いつめられた生活を送っていたBさんは、その生活の寂しさを紛らわせようと夫婦喧嘩などがある度に御主人に内緒でクレジットカードを利用して衝動買いをするようになりました。そして、一つのクレジットカードが限度額に達する頃には、またクレジットカードを作って衝動買いをするようになりました。さらには、毎月の返済金が足らなくなると、消費者金融会社からも借り入れをするようになりました。
それからというものは、消費者金融会社やクレジット会社が簡単に融資することもあり、Bさんの借金の総額はものすごい勢いで増え続けて、遂には消費者金融会社やクレジット会社への返済金を用意するために消費者金融会社やクレジット会社から借り入れを重ねるという自転車操業状態に陥り、Bさんの借金の総額は「約420万円」もの金額になってしまいました。
その頃には、既に限度額まで借り入れているためにどこの消費者金融会社やクレジット会社からも融資を受けられなくなってしまい、他方で、返済が遅れると消費者金融会社やクレジット会社からの取り立ての電話が一日に何十回もかかってくるような状態になってしまいました。
そのような貸金業者からの取り立てに悩まされたBさんは、借金があることを御主人に知られることが不安でしょうがなくなって不眠症になってしまい、遂には体を壊して入院してしまいました。
その入院した際になってようやく、Bさんの御主人はBさんが「約420万円」もの借金を抱えていることを知りました。最初はBさんの御主人はBさんと離婚することも考えたのですが、Bさんと話し合いを重ねていく内に、Bさんが借金を重ねた原因が寂しい生活を紛らわすことだったことを理解し、そのような寂しいが思いをさせたことは自分にも責任があることを悟り、離婚をせずに夫婦生活をやり直すことを決意しました。
その後、Bさんの御主人は、住宅ローンを抱えてギリギリの節約生活を送っている自分達夫婦の力だけでは「約420万円」もの借金を返済することは不可能であることを悟り、友人からの勧めもあり、専門家に相談することを決意し、Bさんと共に当事務所に相談に来ました。
当事務所に相談に来てから任意整理の手続を開始するまで |
|
まず、当事務所に相談に来るのと同時に、借金を整理することの正式な依頼がBさんからなされたため、当事務所はすぐに各貸金業者に「電話」をして「Bさんの借金の整理の依頼を受けたこと」「今後、Bさんに対して直接的な取立行為を厳に慎むこと」及び「Bさんに関する取引履歴(Bさんと貸金業者との間の取引の経過の記録)を速やかに開示すること」を「口頭」で通告し、その日のうちに「配達証明郵便付」で「受任通知」を郵送しました。
次に、Bさんの現在の生活状況などをお聞きすると、
@ Bさんの借金の合計は相手方が請求している金額にして「約420万円」(内訳、A社・金100万円、B社・90万
円、C社・80万円、D社、50万円、E社・50万円、F社・30万円、G社・20万円、)
A Bさんと各貸金業者との間の取引期間はどれも約3年以下であり、また、キャッシングではなくショッピングによる負
債も多く、利息制限法による大幅な減額が期待できないこと
B Bさんは体を壊して入院中であり何時パートに出られるかも分からず、また、Bさんの御主人の収入だけでは生活する
ことで精一杯で、今後の返済可能額(Bさん夫妻の収入の合計額から生活費を引いた金額)がほとんどないこと
C Bさんの両親がBさん夫妻の状況を見兼ねて200万円を援助する旨の申し出があったこと
D Bさん夫妻は、できることならB夫妻が共有する自宅のマンションを手放さずに借金を整理することを希望しているこ
と
ということが明らかになりました。
そこで、当事務所としては、以上の「@〜D」を踏まえて、「Bさん夫妻は、できることなら自宅のマンションを手放さずに借金を整理することを希望しており、自己破産を避ける必要があったこと」「Bさんは体を壊して入院中でありBさん自身の収入がなく個人民事再生の手続を利用することができなかったこと」及び「Bさんの両親から200万円を援助する旨の申し出があったこと」を重視して、「まずは、任意整理によって手続を進めること。」をBさんに勧めました。
また、「利息制限法の制限利率(年率18%前後)を超える利息の支払は無効であり、元本への返済になること」「和解金額を一括で返済することを前提に借主が無資力状態であることを繰り返し説明して粘り強く交渉すると、貸金業者によっては大幅な借金の減額(元本の減額)に応じてくれる場合があること」及び「任意整理の手続を進めたが大幅な借金の減額ができなかった場合には、その後でも、Bさんの健康状態が回復してパートに出て継続的にまたは反復して収入を得ることができるようになれば個人民事再生の手続を利用できる可能性が一応はあること」を併せて説明しました。
そして、当事務所に相談に来る前には自己破産をすることも覚悟していたBさん夫妻でしたので、自己破産をせずに自宅のマンションを手放すことなく全ての借金を整理することができる可能性があることを聞いて、何の迷いもなく「まずは、任意整理によって手続を進めること。」を決意しました。
まず、各貸金業者に受任通知を送付してから、約1ヶ月後に全ての貸金業者から取引履歴(Bさんと貸金業者との間の取引経過の記録)が開示されてきました。
次に、各貸金業者から開示されてきた取引履歴の内容の正確性を検証したところ、Bさんの記憶や残存していた契約書や領収書と矛盾することがなかったため、各貸金業者から開示されてきた取引履歴は正確なものと判断しました。
そして、各貸金業者から開示された取引履歴を利息制限法の制限利率に引き直して元本充当計算を行ったところ、Bさんの正確な借金の総額(元金の総額)が「約326万円」であることが明らかになりました。
(具体的には、Bさんの借金の合計は各貸金業者が請求している金額にして「約420万円」(内訳、A社・金100万円、B社・90万円、C社・80万円、D社、50万円、E社・50万円、F社・30万円、G社・20万円、)であったところ、正確な借金の総額(元金の総額)は「約326万円」(内訳、A社・金70万円、B社・70万円、C社・60万円、D社、40万円、E社・40万円、F社・27万円、G社・19万円)であることが明らかとなりました。)
そこで、Bさんが自己破産もやむを得ない生活状況であることを詳細に説明した上で、「元金の残額」の50%を和解金額(今後の返済総額)とし、これを一括で支払う内容の和解案を各貸金業者に対してそれぞれ提示しました。
その後、半年以上の交渉が続きましたが、最終的にはC社及びD社以外は「元金の残額」の50%を和解金額(今後の返済総額)とする和解案に応じてきました。
(具体的には、A社・35万円を一括払、B社・35万円を一括払、E社・20万円を一括払、F社・13万5千円を一括払、G社・9万5千円を一括払という内容の和解が成立。)
さらに、半年以上が経った頃には、C社に対しては「元金の残額」の80%、D社に対してを「元金の残額」の約85%を和解金額(今後の返済総額)とし、これを一括で支払う内容の和解案で和解が成立しました。
(具体的には、C社・48万円を一括払、D社・34万円を一括払という内容の和解が成立。)
最後に、各貸金業者の間で和解契約書を作成して、Bさんの借金の支払責任を「195万円」まで軽減させることに成功しました。
なお、本件に関しては、各貸金業者にBさんの生活状況などを理解してもらうことに時間が掛かったため、当事務所にBさんから依頼がなされてから約1年3ヶ月後に全ての貸金業者と和解が成立して手続が終了しました。
Bさんの両親が援助してくれた200万円を使い、各和解が成立した翌月に各貸金業者に対して和解金額を一括で返済し、Bさんの全ての借金が無くなりました。
当事務所に相談に来る前には自己破産をすることも覚悟していたBさん夫妻でしたので、自己破産をせずに自宅のマンションを手放すことなく全ての借金を整理することができたことを大変喜んでいました。
その後、Bさんの健康状態も回復し、Bさんは以前勤めていたスーパーで再びパートを始めました。
そして、そのパートの収入から200万円を援助してくれた両親に毎月少しずつ返済をしています。
また、Bさんの御主人も残業を早めに切り上げて帰宅をするようになるなど、夫婦の時間を大切にするようになりました。
現在、Bさんは、自分の借金のために御主人や両親をはじめ数多くの人に迷惑をかけたことから自分の無計画な性格を反省し、それまで付けていなかった家計簿を付けるようになるなど誘惑に負けない生活を心掛けるようになったそうです。
Bさんが任意整理をしたことによって得られた経済的利益 |
|
任意整理をする前のBさんの借金の状況 |
元金の総額(7社分) |
約420万円 |
毎月の返済額の合計(7社分) |
約15万円 |
↓↓↓
任意整理をした後のBさんの借金の状況 |
和解金の総額(7社分) |
195万円 |

@「約285万円」の過払い金を回収して借金の整理に成功した事例
(神奈川県在住の男性・Aさん・38歳)
A「約324万円」の過払い金を回収して借金の整理に成功した事例
(千葉県在住の男性・Bさん・47歳)
B「約505万円」の過払い金を回収して借金の整理に成功した事例
(埼玉県在住の男性・Cさん・55歳)
@「約285万円」の過払い金を回収して借金の整理に成功した事例
(神奈川県在住の男性・Aさん・38歳) |
Aさんは、高校卒業後、中規模の中古車販売会社に就職して働いていました。そして、20歳の時に高校時代の同級生とパチンコ屋に行き、その時に大勝ちしたのを機に、Aさんは無類のパチンコ好きになってしまいました。それからというものは、週末にパチンコ屋に行くことはもちろんのこと、暇さえあれば平日にもパチンコ屋に行くような生活を送るようになってしまいました。当然、給料の大半をパチンコに使うようになり、給料だけでは足らなくなると、消費者金融会社やクレジット会社からも借り入れるようになってしまいました。
そして、消費者金融会社やクレジット会社が簡単に融資することもありAさんの借金は着実に増え続けていきました。
ただ、Aさんは両親と一緒に住んでおり家賃や生活費の負担がほとんど掛からなかったため、何とか滞ることなく毎月の返済を続けることができました。
しかし、消費者金融会社やクレジット会社と取引を開始してから約7年後には、毎月の返済額が自分の給料だけでは足らなくなり、消費者金融会社やクレジット会社への返済金を用意するために消費者金融会社やクレジット会社から借り入れを重ねるという自転車操業状態に陥り、益々、Aさんの借金の総額は増え続け、気が付くと自動車のローンなども含めるとAさんの借金の総額は約600万円以上もの金額になってしまいました。
その頃には、既に限度額まで借り入れているためにどこの消費者金融会社やクレジット会社からも融資を受けられなくなってしまい、他方で、返済が遅れると消費者金融会社やクレジット会社からの取り立ての電話が自宅にかかってくるような状態になってしまいました。
もともとAさんは同居している両親に秘密にして借金を重ねていたのですが、消費者金融会社やクレジット会社からの自宅への取り立ての電話から、Aさんが消費者金融会社やクレジット会社から借金をしていることが両親に知られてしまいました。
両親から説明を求められたAさんは自分の借金の状況を正直に話したところ、Aさんの両親は悩んだ末に、今後2度とパチンコをしないことを条件にして、親戚にも協力してもらい、約600万円以上ものAさんの借金を立て替えて支払ってあげることにしました。
この両親の援助により一旦はAさんの借金は完済され、Aさんも反省してパチンコ屋に行くことを控えるようになりました。
しかし、それから1年も経過した頃には、もともとAさんは独身で親と同居しており生活費がほとんど掛からず既に借金が完済されていて金銭的に余裕がある生活を送れるようになっていたこともあり、使う金額を決めて自制をしながらであれば大丈夫だろうと思い、再びAさんはパチンコ屋に通う生活を送るようになってしまいました。
そして、Aさんが自制をしながらパチンコを楽しむことはやはりできず、すぐに給料の大半をパチンコに使うようになり、また、給料だけでは足らなくなると、消費者金融会社やクレジット会社からも再び借り入れるようになってしまいました。
それからというものは、消費者金融会社やクレジット会社が簡単に融資することもあり、Aさんの借金の総額は着実に増え続けて、再びAさんがパチンコをやるようになってから7年も経った頃には、借金の総額は約300万円以上もの金額になってしまいました。
ちょうどその頃にAさんの勤めていた中古車販売会社が倒産してしまい、Aさんは収入が無くなり、消費者金融会社やクレジット会社に対して返済ができなくなってしまいました。そして、返済が遅れているために貸金業者からの取り立ての電話が自宅に掛かってきたことから、Aさんの両親はまた消費者金融会社やクレジット会社からAさんが借金をしていることを知りました。
しかし、Aさんの両親は約300万円以上もの現金をすぐに用意できるほどに生活に余裕があるわけではなく、また、今回も立て替えてあげたら同じことの繰り返しでAさん自身のためにもならないと思い、Aさんに対して今回は一切援助しないことを断言しました。
そこで、Aさんは、悩んだ末に、友人に相談したところ、その友人から専門家に相談することを勧められ、当事務所に相談に来ました。
当事務所に相談に来てから過払い金の返還請求の手続を開始するまで |
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まず、当事務所に相談に来るのと同時に、借金を整理することの正式な依頼がAさんからなされたため、当事務所はすぐに各貸金業者に「電話」をして「Aさんの借金の整理の依頼を受けたこと」「今後、Aさんに対して直接的な取立行為を厳に慎むこと」及び「Aさんに関する取引履歴(Aさんと貸金業者との間の取引の経過の記録)を速やかに開示すること」を「口頭」で通告し、その日のうちに「配達証明郵便付」で「受任通知」を郵送しました。
次に、Aさんの現在の生活状況などをお聞きすると、
@ Aさんの借金の合計は各貸金業者が請求している金額にして「約300万円」(内訳、A社・金30万円、B社・50
万円、C社・50万円、D社、70万円、E社・100万円)
A Aさんと各貸金業者との間の取引期間は一旦完済された取引を含めると「約5年間〜約14年間」であり比較的にどれ
も長いこと
B Aさんは、両親と同居しており生活費がほとんどかからず、また、現在無収入であるがすぐに再就職する予定であり、
今後、返済資金を用意できないわけではないこと
C Aさんは、自己破産をすることによって借金を整理することは何としてでも避けたいと強く願っていること
ということが明らかになりました。
そこで、当事務所としては、以上の「@〜C」を踏まえて、Aさんと各貸金業者との間の取引期間は「約5年間〜約14年間」でありどれも長く大幅な借金の減額どころか過払い金の回収が期待できることを重視して、「まずは、各貸金業者に対して過払い金の返還請求の手続を進めること。そして、仮に残存する借金があった場合には回収できた過払い金を返済資金として任意整理をすることによって、全ての借金を整理すること。」をAさんに勧めました。
また、「利息制限法の制限利率(年率18%前後)を超える利息の支払は無効であり、元本への返済になること」及び「Aさんと各貸金業者との間の取引期間は「約5年間〜約14年間」でありどれも長く、大幅な借金の減額どころか過払い金の回収が期待できること」を詳細に説明しました。
そして、当事務所に相談に来る前には自己破産をすることだけは避けたいと願っていたAさんでしたので、「自己破産をすることなく全ての借金を整理できること」及び「借金が減額されるだけではなく、貸金業者からお金を取り戻せる可能性があること」を聞いて、何の迷いもなく「まずは、過払い金の返還請求の手続を進めること。そして、仮に残存する借金があった場合には回収できた過払い金を返済資金として任意整理をすることによって、全ての借金を整理すること。」を決意しました。
過払い金の返還請求の手続を開始してから終了するまで |
|
まず、各貸金業者に受任通知を送付してから、約1ヶ月後に全ての貸金業者から取引履歴(Aさんと貸金業者との間の取引経過の記録)が開示されてきました。
次に、各貸金業者から開示されてきた取引履歴の内容の正確性を検証したところ、 A社とは「約14年半」、B社とは「約9年半」C社とは「約12年」、D社とは「約14年」、E社とは「約5年」の取引期間があるにもかかわらず、「利息制限法の制限利率(年率18%前後)」を超える利息をAさんから受領してきた事実を少しでも隠蔽しようと、E社以外の貸金業者は一部の取引履歴(直近の3〜7年分の取引履歴)しか開示してきませんでした。
そこで、E社以外の貸金業者に対して当初からの取引履歴を速やかに開示するように請求すると共に、1週間以内に開示されなかった場合には監督官庁である財務省・財務局に対して通知することを「警告」しました。
しかし、いずれの貸金業者からも当初からの取引履歴が開示されてこなかったため、当事務所は監督官庁である財務省・財務局に対して各貸金業者(E社以外)に対して速やかにAさんに関する当初からの取引履歴を開示するように「行政指導」がなされることを求める「要請書」を提出しました。
にもかかわらず、監督官庁からの「行政指導」を無視して、いずれの貸金業者(E社以外)からも当初からの取引履歴が開示されてきませんでした。
そこで、手元にある契約書・領収書及びAさん自身の記憶からAさんとE社以外の貸金業者との間の当初からの取引の経過を推定し、そして、その推定した取引の経過を利息制限法の制限利率に引き直して計算をしたところ、その全ての貸金業者に対して過払い金が発生していることが明らかとなりました。
(なお、正確な当初からの取引履歴を開示してきたE社との間の取引の経過についても利息制限法の制限利率に引き直して計算をしたところ、E社に対しては過払い金は発生しておらず約20万円の借金が残っていました。)
よって、それらの過払い金を回収すべく、推定した取引の経過を基にして「訴状」を作成し、E社以外の各貸金業者に対して過払い金の返還を請求する「訴訟」を提起しました。その際、再三に渡って開示を求めているにもかかわらず各貸金業者が取引履歴を開示してこないという「違法」な対応により、正確な過払い金の金額などを判断できないことから、Aさんが長期間に渡って自己破産等の恐怖に怯えるなど著しく不安を感じ、多大なる「精神的苦痛」を負い続けていることを主張し、各貸金業者に対して「慰謝料請求」も同時に行いました。
すると、「訴訟」を提起した約1ヶ月後に、各貸金業者から当初からの取引履歴が開示され、それと同時に各貸金業者から「謝罪」の言葉と共に「正確な過払い金の金額(当初からの正確な取引の経過を利息制限法の制限利率に引き直して算出した過払い金の金額)の100%の金額をすぐに支払いますので、慰謝料請求については放棄してくれませんか。」という趣旨の和解案の提示がありました。
この和解案が「過払い金の100%の金額をすぐに支払う。」というものであったため、Aさんと話し合った結果、紛争の早期解決を重視し、この和解案に応じ、各貸金業者と和解が成立しました。
最後に、各貸金業者との間で和解契約書を作成して、それから約1ヶ月後に、それぞれの貸金業者から過払い金が当方が指定した銀行口座に振り込まれました。
そして、E社との間で交渉を行い、利息制限法の制限利率に引き直して算出した「借金の元金額」(約20万円)を和解金額(今後の返済総額)とする内容で和解を成立させました。
その後、回収した過払い金を使い、E社に対して直ぐに和解金額(約20万円)を一括で返済し、Aさんの全ての借金が無くなりました。
なお、本件において回収できた過払い金の総額は約285万円でした。(内訳、A社・約50万円、B社・約38万円、C社・約87万円、D社、約110万円)
当事務所に相談に来る前には約300万円の借金を抱えて自己破産をすることだけは避けたいと願っていたAさんでしたので、自分が1円も出費することなく全ての借金を整理することができ、その上で約265万円の現金を手に入れることができたことを大変喜んでいました。
また、現在のAさんは、知り合いが経営している中古車販売会社に再就職して働いています。
Aさんは、自分の借金のために両親をはじめ数多くの人に迷惑をかけたことから自分の意思の弱さを反省し、また、自分の年齢を考えて今回が最後のチャンスであると思えるようになってパチンコ癖も治まり、両親を少しでも安心させようと将来の結婚資金のために貯金することを心掛けるようになったそうです。
Aさんが過払い金の返還請求をしたことによって得られた経済的利益 |
|
過払い金の返還請求をする前のAさんの借金の状況 |
元金の総額(5社分) |
約300万円 |
利 息 |
年利25・5%〜年利29・2% (年間にして合計約80万円) |
毎月の返済額の合計(5社分) |
約13万円 |
↓↓↓
過払い金の返還請求(任意整理を含む)をした後のAさんの状況 |
借金の残額(1社分) |
約20万円 |
回収した過払い金の合計額(4社分) |
約285万円 |
手元に残った現金 |
約265万円 |
Aさんが得られた経済的利益の総額
(減額できた借金の金額+回収した過払い金の金額) |
約565万円 |
Aさんに関して回収した過払い金の内訳 |
|
依頼前の借金の残高 |
取引期間 |
回収した過払い金の金額 |
A社 |
30万円 |
約14年半 |
50万円 |
B社 |
50万円 |
約9年半 |
38万円 |
C社 |
50万円 |
約12年 |
87万円 |
D社 |
70万円 |
約14年 |
110万円 |
(注)過払い金の金額は、取引期間のみならず、取引内容(約定利率・借入金額・返済金額など)によって異なってきます。 |
A「約324万円」の過払い金を回収して借金の整理に成功した事例
(千葉県在住の男性・Bさん・47歳) |
Bさんは、32歳になった時にそれまで勤めていた職場(証券会社)での人間関係に限界を感じて退職し、居酒屋を開業しました。しかし、それまでのBさんは居酒屋の経営とは全く関係のない仕事をしていたため全く経験がなく、開業してからの3年間は赤字経営が続いていました。その間、Bさんは、親戚や友人からお金を借りて何とか生活費や運転資金を用立てていたのですが、それも限界に達すると消費者金融会社からも借り入れるようになりました。
開業してから3年が経過した頃、Bさんも居酒屋の経営のコツみたいなものが分かるようになり、試行錯誤の努力の末に、お店の赤字がなんとか解消され、Bさんの生活費と毎月の借金の返済金を用立てられるくらいの収入を得ることができるようになり、何とかお店を畳まなくて済むようになりました。
しかし、お店を畳まなくて済んだとはいえ、依然として経営状態は苦しく、月によっては赤字のときもあり、そのようなときにはまた消費者金融会社から借り入れて生活費や運転資金を用意するということを繰り返していました。
このようにして、Bさんは、消費者金融会社に対する借金を一度も完済することもなく10年以上もの長期間に渡って取引を継続して居酒屋の経営を続けてきました。
ところが、ある日、Bさんが新聞を読んだところ、「利息制限法という法律が貸金の利息については「年率18%」前後まで制限しており、消費者金融会社はこの法律に反する金利(年率28%前後)で営業をしていること。そして、消費者金融会社と長期間の取引がある人は、借入金額の残高(元本)が無くなっており既に完済していることもありうること。さらに長期間に渡って貸金業者に対して返済を行っている人は、既に完済しているにもかかわらず返済を続けていることになり、払い過ぎたお金(過払い金)が発生して、これについては返還請求ができること。」を知りました。
Bさんと各消費者金融会社の取引はどれも10年以上と長期間に渡るため、自分の各消費者金融会社に対する借金は既に完済されており、また、過払い金が発生しているのではないかと思うようになり、それからしばらく悩んだ末に、専門家に相談することを決意し、知人からの紹介で、当事務所に相談に来ました。
当事務所に相談に来てから過払い金の返還請求の手続を開始するまで |
|
まず、当事務所に相談に来るのと同時に、借金を整理することの正式な依頼がBさんからなされたため、当事務所はすぐに各消費者金融会社に「電話」をして「Bさんの借金の整理の依頼を受けたこと」「今後、Bさんに対して直接的な取立行為を厳に慎むこと」及び「Bさんに関する取引履歴(Bさんと貸金業者との間の取引の経過の記録)を速やかに開示すること」を「口頭」で通告し、その日のうちに「配達証明郵便付」で「受任通知」を郵送しました。
次に、Bさんの現在の生活状況などをお聞きすると、
@ Bさんの借金の合計は各消費者金融会社が請求している金額にして「約240万円」(内訳、A社・金50万円、B社
・50万円、C社・50万円、D社、50万円、E社・40万円)
A Bさんと各消費者金融会社との間の取引期間は約10年間以上でありどれも長く、また、絶え間が無く続いていること
B Bさんの今後の返済可能額(Bさんの収入の合計額から生活費を引いた金額)は、一ヶ月あたり約7万円前後であるこ
と
ということが明らかになりました。
そこで、当事務所としては、以上の「@〜B」を踏まえ、Bさんと各消費者金融会社との間の取引期間は約10年間以上でありどれも長く、また、絶え間が無く続いていることから大幅な借金の減額どころか過払い金の回収が期待できることを重視して、「まずは、各消費者金融会社に対して過払い金の返還請求の手続を進めること。そして、仮に残存する借金があった場合には回収できた過払い金を返済資金として任意整理をすることによって、全ての借金を整理すること。」をBさんに勧めました。
また、「利息制限法の制限利率(年率18%前後)を超える利息の支払は無効であり、元本への返済になること」及び「Bさんと各消費者金融会社との間の取引期間は約10年間以上でありどれも長く、また、絶え間が無く続いていることから、大幅な借金の減額どころか過払い金の回収が期待できること」を詳細に説明しました。
そして、当事務所に相談に来る前には「借金が減額できること」や「過払い金が回収できること」について半信半疑だったBさんでしたので、「借金が大幅に減額されるだけではなく、貸金業者からお金を取り戻せる可能性があること」の詳細な説明を聞いて、何の迷いもなく「まずは、各消費者金融会社に対して過払い金の返還請求の手続を進めること。そして、仮に残存する借金があった場合には回収できた過払い金を返済資金として任意整理をすることによって、全ての借金を整理すること。」を決意しました。
過払い金の返還請求の手続を開始してから終了するまで |
|
まず、各消費者金融会社に受任通知を送付してから、約1ヶ月後に全ての消費者金融会社から取引履歴(Bさんと貸金業者との間の取引経過の記録)が開示されてきました。
次に、各消費者金融会社から開示されてきた取引履歴の内容の正確性を検証したところ、 A社とは「約13年」、B社とは「約13年」C社とは「約12年」、D社とは「約12年」、E社とは「約10年」という長期間の取引がそれぞれの消費者金融会社とあったことから、「利息制限法の制限利率(年率18%前後)」を超える利息をBさんから受領してきた事実を少しでも隠蔽しようと一部の取引履歴しか開示してこないことが予想されたのですが、全ての消費者金融会社から当初からの正確な取引履歴が開示されてきました。
そして、各消費者金融会社から開示されてきた取引履歴を利息制限法の制限利率に引き直して元本充当計算を行ったところ、Bさんの各消費者金融会社に対する借金(合計・約240万円)は全て完済されており、また、各消費者金融会社に対して過払い金(合計324万円)が発生していることが明らかになりました。
(具体的には、Bさんの借金の合計は各消費者金融会社が請求している金額にして「約240万円」(内訳、A社・金50万円、B社・50万円、C社・50万円、D社、50万円、E社・40万円)であったところ、これらについては全て完済していました。そして、「約324万円」の過払い金(内訳、A社・金90万円、B社・67万円、C社・67万円、D社、60万円、E社・40万円)が発生していることが明らかとなりました。)
そこで、当事務所の司法書士が各消費者金融会社に対して口頭又は書面を通して過払い金の返還を請求したところ、各消費者金融会社から「正確な過払い金の金額(当初からの正確な取引の経過を利息制限法の制限利率に引き直して算出した金額)の100%の金額をすぐに支払う。」という回答がありました。
この回答が「過払金の100%の金額をすぐに支払う。」というものであったため、これを拒否する理由もなく、この回答に応じ、各消費者金融会社と和解が成立しました。
最後に、各消費者金融会社との間で和解契約書を作成して、それから約1ヶ月後には、それぞれの消費者金融会社から過払い金が当方が指定した銀行口座に振り込まれました。
(なお、本件に関しては各貸金業者が全く抵抗することもなく順調に手続が進んで「過払い金の100%の金額をすぐに支払う。」という和解を成立させることができました。
ところで、その全ての貸金業者は当事務所がその時までに他の依頼者に関して裁判上及び裁判外を問わず徹底的に争って過払い金の回収に成功したことがある貸金業者でした。
そして、誤解を恐れずにいうと、当事務所がこれまでの依頼者と共に妥協することなく各貸金業者と争って作ってきた「実績」を考慮して、徹底的に争ったとしても意味がないと各貸金業者が判断したことが、各貸金業者が全く抵抗することもなく過払い金の返還に応じてきた理由の一つとして考えられます。
このように、各貸金業者は、各専門家の事務所の「実績」などを見ながら、各専門家の事務所ごとに対応を変えて取引履歴をすぐに開示したり、返還する過払い金の金額を決めたりしているのが「過払い金の返還請求の現実」です。
もちろん、いうまでもないことですが、当事務所がこれまで妥協することなく各貸金業者と争って「実績」を作ってこられたのは、当事務所の能力や努力だけではありません。当事務所の安易に妥協しない姿勢に共鳴してくれ、当事務所を最後まで信用してくれ、当事務所からの指導をきちんと守ってくれて、各貸金業者との間の取引経過に関する事実を必死になって思い出したり、契約書や領収書などの証拠を必死になって探したりするなど、これまでの当事務所の依頼者が経済的再起更生を図ろうと必死になって「努力」してくれたことが、当事務所が「実績」を作ってこられた最大の理由なのです。
過払い金の返還請求を考えている人は、「専門家と依頼者との間の信頼関係」、そして何より、「経済的再起更生を図ろうと必死になって「努力」すること」が一番大切であることを覚えておいてください。)
当事務所に相談に来る前には各消費者金融会社への毎月の返済が頭痛の種だったBさんでしたので、自分が1円も出費することなく全ての消費者金融会社に対する借金を整理することができ、その上で約324万円の現金を手に入れることができたことを大変喜んでいました。
そして、回収できた過払い金で手続費用や親戚や友人に対する借金についても支払うことができました。
現在もBさんは、居酒屋の経営を頑張っており、これまで各消費者金融会社に毎月返済していた分がそのまま生活費に充てられるようになり、当事務所に相談に来る前よりかは遙かに余裕のある生活を送れるようになったそうです。
Bさんが過払い金の返還請求をしたことによって得られた経済的利益 |
|
過払い金の返還請求をする前のBさんの借金の状況 |
元金の総額(5社分) |
約240万円 |
利 息 |
年利25・5%〜年利29・2% (年間にして合計約65万円) |
毎月の返済額の合計(5社分) |
約10万円 |
↓↓↓
過払い金の返還請求をした後のBさんの状況 |
借金の残額 |
0円 |
回収した過払い金の合計額 (5社分) |
約324万円 |
手元に残った現金 |
約324万円 |
Bさんが得られた経済的利益の総額
(減額できた借金の金額+回収した過払い金の金額) |
約564万円 |
Bさんに関して回収した過払い金の内訳 |
|
依頼前の借金の残高 |
取引期間 |
回収した過払い金の金額 |
A社 |
50万円 |
約13年 |
90万円 |
B社 |
50万円 |
約13年 |
67万円 |
C社 |
50万円 |
約12年 |
67万円 |
D社 |
50万円 |
約12年 |
60万円 |
E社 |
40万円 |
約10年 |
40万円 |
(注)過払い金の金額は、取引期間のみならず、取引内容(約定利率・借入金額・返済金額など)によって異なってきます。 |
B「約505万円」の過払い金を回収して借金の整理に成功した事例
(埼玉県在住の男性・Cさん・55歳) |
Cさんは、40歳を過ぎた頃に友人が株式投資によって大儲けした話を聞いて自分もどうしてもやりたくなってしまい、家族に内緒で自宅のマンションを担保にして消費者金融会社から200万円を借り入れて株式投資を始めました。しかし、それまで全く株式投資に関して勉強をしたこともなく、また、もともと勉強嫌いで株式投資を始めた後も勉強することもほとんどなく、その場の思いつきで投資をしていたCさんでしたので、大儲けすることなどできるわけが無く、続ければ続けるほど確実に損害が大きくなっていきました。そして、資金が足りなくなると別の消費者金融会社やクレジット会社から借り入れを重ねることによって株式投資を続けていました。
その後、株式投資を始めてから約6年後に自宅のマンションを担保にして消費者金融会社から借り入れていることが家族に知られてしまい、家族中で大問題となりました。その時、Cさんの奥さんは、離婚することも考えたのですが、子供がまだ成人していないことが大きな理由となって離婚することを踏みとどまり、今後2度と株式投資をしないことを条件にして、夫婦で貯めていた貯金の大半を使ってCさんの全ての借金を完済しました。
しかし、それから1年もしないうちにCさんは「やめるにしても損した分を取り返してからでないと納得できない。」と思い、また、消費者金融会社やクレジット会社から借り入れて株式投資を始めてしまいました。
それからというものは、消費者金融会社やクレジット会社が簡単に融資することもあり、Cさんの借金の総額は着実に増え続けて、再び株式投資をはじめてから8年も経った頃には、約500万円以上もの金額になってしまいました。
その頃には、既に限度額まで借り入れているためにどこの消費者金融会社やクレジット会社からも融資を受けられなくなってしまい、他方で、返済が遅れていることから消費者金融会社やクレジット会社から取り立ての電話が自宅に掛かってきたために、Cさんの家族はCさんが消費者金融会社やクレジット会社から再び借金をしていることを知りました。
当然のことながら、Cさんは家族全員から厳しく責められ、また、Cさんの奥さんも今度ばかりは離婚することを本気で考えました。
しかし、Cさんが毎日のように家族全員に謝り続けている姿を見て徐々に家族の気持ちも変わってくるようになり、何日間もCさんと話し合った結果、Cさんの家族は今回がCさんを信用する最後の機会とすることを決めて、Cさんの借金の返済に協力することを決意しました。
ただ、約500万円以上ものお金をすぐに用意できるほどにCさんの家族は生活に余裕があるわけではなかったため、Cさんの奥さんが知人に相談したところ、専門家に相談することを勧められ、Cさんの家族は全員で当事務所に相談に来ました。
当事務所に相談に来てから過払い金の返還請求の手続を開始するまで |
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まず、当事務所に相談に来るのと同時に、借金を整理することの正式な依頼がCさんからなされたため、当事務所はすぐに各貸金業者に「電話」をして「Cさんの借金の整理の依頼を受けたこと」「今後、Cさんに対して直接的な取立行為を厳に慎むこと」及び「Cさんに関する取引履歴(Cさんと貸金業者との間の取引の経過の記録)を速やかに開示すること」を「口頭」で通告し、その日のうちに「配達証明郵便付」で「受任通知」を郵送しました。
次に、Cさんの現在の生活状況などをお聞きすると、
@ Cさんの借金の合計は貸金業者が請求している金額にして「約530万円」(内訳、A社・金100万円、B社・10
0万円、C社・100万円、D社、80万円、E社・50万円、F社・50万円、G社・50万円)
A Cさんと各貸金業者との間の取引期間は一旦完済された取引を含めると「約5年間〜約14年間」であり比較的にどれ
も長いこと
B Cさんの今後の返済可能額(Cさん夫妻の収入の合計額から生活費を引いた金額及びCさんの子供の援助金)は、一ヶ
月あたり約10万円前後であること
C Cさん家族は、Cさんが自己破産をすることによって借金を整理することは何としてでも避けたいと強く願っているこ
と
ということが明らかになりました。
そこで、当事務所としては、以上の「@〜C」を踏まえ、Cさんと各貸金業者との間の取引期間は「約5年間〜約14年間」でありどれも長いことから大幅な借金の減額どころか過払い金の回収が期待できることを重視して、「まずは、各貸金業者に対して過払い金の返還請求の手続を進めること。そして、仮に残存する借金があった場合には回収できた過払い金を返済資金として任意整理をすることによって、全ての借金を整理すること。」をCさんに勧めました。
また、「利息制限法の制限利率(年率18%前後)を超える利息の支払は無効であり、元本への返済になること」及び「Cさんと各貸金業者との間の取引期間はどれも長いことから、大幅な借金の減額どころか過払い金の回収が期待できること」を詳細に説明しました。
そして、当事務所に相談に来る前にはCさんが自己破産をすることだけは避けたいと願っていたCさん家族さんでしたので、「自己破産をすることなく全ての借金を整理できること」及び「借金が減額されるだけではなく、貸金業者からお金を取り戻せる可能性があること」を聞いて、何の迷いもなく「まずは、各貸金業者に対して過払い金の返還請求の手続を進めること。そして、仮に残存する借金があった場合には回収できた過払い金を返済資金として任意整理をすることによって、全ての借金を整理すること。」を決意しました。
過払い金の返還請求の手続を開始してから終了するまで |
|
まず、各貸金業者に受任通知を送付してから、約1ヶ月後に全ての貸金業者から取引履歴(Cさんと貸金業者との間の取引経過の記録)が開示されてきました。
次に、各貸金業者から開示されてきた取引履歴の内容の正確性を検証したところ、A社とは「約14年」、B社とは「約12年」C社とは「約11年」、D社とは「約11年」、E社とは「約7年」、F社とは「約5年」、G社とは「約5年」という長期間の取引がそれぞれの貸金業者とあったことから、「利息制限法の制限利率(年率18%前後)」を超える利息をCさんから受領してきた事実を少しでも隠蔽しようと一部の取引履歴しか開示してこないことが予想されたのですが、全ての貸金業者から当初からの正確な取引履歴が開示されてきました。
そして、各貸金業者から開示されてきた取引履歴を利息制限法の制限利率に引き直して元本充当計算を行ったところ、Cさんの各貸金業者に対する借金はF社及びG社に対するものしか残っておらず、それら以外は完済されていました。
また、F社及びG社以外の各貸金業者に対して過払い金が発生していることが明らかになりました。
(具体的には、Cさんの借金の合計は各貸金業者が請求している金額にして「約530万円」(内訳、A社・金100万円、B社・100万円、C社・100万円、D社、80万円、E社・50万円、F社・50万円、G社・50万円)であったところ、F社(約15万円)及びG社(約10万円)以外のものについては全て完済していました。そして、「約505万円」の過払い金(内訳、A社・金140万円、B社・130万円、C社・130万円、D社、90万円、E社・15万円)が発生していることが明らかとなりました。)
そこで、当事務所の司法書士が各貸金業者に対して口頭又は書面を通して過払い金の返還を請求したところ、各貸金業者から「正確な過払い金の金額(当初からの正確な取引の経過を利息制限法の制限利率に引き直して算出した金額)の100%の金額をすぐに支払う。」という回答がありました。
この回答が「過払い金の100%の金額をすぐに支払う。」というものであったため、これを拒否する理由もなく、この回答に応じ、各貸金業者と和解が成立しました。
最後に、各貸金業者との間で和解契約書を作成して、それから約1ヶ月後には、それぞれの貸金業者から過払い金が当方が指定した銀行口座に振り込まれました。
そして、F社及びG社との間で交渉を行い、利息制限法の制限利率に引き直して算出した「借金の元金額」(F社・約15万円、G社・約10万円)を和解金額(今後の返済総額)とする内容で和解が成立しました。
その後、回収した過払い金を使い、F社及びG社に対して直ぐに和解金額を一括で返済し、Cさんの全ての借金が無くなりました。
(なお、本件に関しては各貸金業者が全く抵抗することもなく順調に手続が進んで「過払い金の100%の金額をすぐに支払う。」という和解を成立させることができました。
ところで、その全ての貸金業者は当事務所がその時までに他の依頼者に関して裁判上及び裁判外を問わず徹底的に争って過払い金の回収に成功したことがある貸金業者でした。
そして、誤解を恐れずにいうと、当事務所がこれまでの依頼者と二人三脚で妥協することなく各貸金業者と争って作ってきた「実績」を考慮して、徹底的に争ったとしても意味がないと各貸金業者が判断したことが、各貸金業者が全く抵抗することもなく過払い金の返還に応じてきた理由の一つとして考えられます。
このように、各貸金業者は、各専門家の事務所の「実績」などを見ながら、各専門家の事務所ごとに対応を変えて取引履歴をすぐに開示したり、返還する過払い金の金額を決めたりしているのが「過払い金の返還請求の現実」です。
もちろん、いうまでもないことですが、当事務所がこれまで妥協することなく各貸金業者と争って「実績」を作ってこられたのは、当事務所の能力や努力だけではありません。当事務所の安易に妥協しない姿勢に共鳴してくれ、当事務所を最後まで信用してくれ、当事務所からの指導をきちんと守ってくれて、各貸金業者との間の取引経過に関する事実を必死になって思い出したり、契約書や領収書などの証拠を必死になって探したりするなど、これまでの当事務所の依頼者が経済的再起更生を図ろうと必死になって「努力」してくれたことが、当事務所が「実績」を作ってこられた最大の理由なのです。
過払い金の返還請求を考えている人は、「専門家と依頼者との間の信頼関係」、そして何より、「経済的再起更生を図ろうと必死になって「努力」すること」が一番大切であることを覚えておいてください。)
当事務所に相談に来る前にはCさんが自己破産をすることだけは避けたいと願っていたCさん家族さんでしたので、自分達が1円も出費することなく全ての借金を整理することができ、その上で約480万円の現金を手に入れることができたことを大変喜んでいました。
そして、Cさんは、自分の借金のために家族をはじめ数多くの人に迷惑をかけたことから自分の意思の弱さを反省し、また、少しでも早く家族からの信頼を取り戻そうと仕事一筋で日々頑張っているそうです。
Cさんが過払い金の返還請求をしたことによって得られた経済的利益 |
|
過払い金の返還請求をする前のCさんの借金の状況 |
元金の総額(7社分) |
約530万円 |
利 息 |
年利25・5%〜年利29・2% (年間にして合計約140万円) |
毎月の返済額の合計(7社分) |
約21万円 |
↓↓↓
過払い金の返還請求(任意整理を含む)をした後のCさんの状況 |
借金の残額(2社分) |
約25万円 |
回収した過払い金の合計額(5社分) |
約505万円 |
手元に残った現金 |
約480万円 |
Bさんが得られた経済的利益の総額
(減額できた借金の金額+回収した過払い金の金額) |
約1010万円 |
Cさんに関して回収した過払い金の内訳 |
|
依頼前の借金の残高 |
取引期間 |
回収した過払い金の金額 |
A社 |
100万円 |
約14年 |
140万円 |
B社 |
100万円 |
約12年 |
130万円 |
C社 |
100万円 |
約11年 |
130万円 |
D社 |
80万円 |
約11年 |
90万円 |
E社 |
50万円 |
約7年 |
15万円 |
(注)過払い金の金額は、取引期間のみならず、取引内容(約定利率・借入金額・返済金額など)によって異なってきます。 |

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