当事務所は、令和5年(2023年)12月に「沖縄県島尻郡久米島町(離島)」に「事務所の所在地」を移転することをご報告させていただきます。
久米島町は沖縄県の離島であることもあり、司法書士事務所・弁護士事務所が一つもなく、地域住民の方々が法務サービスを満足に受けることができない状態が今日現在まで何年も続いております。
(この事実について具体的にいいますと、久米島町の住民の方々は、法律問題を抱えても、法律家に相談することも満足にできなければ、依頼をすることもできずに、「泣き寝入り」するしかないともいえる状態が長く続いております。)
この点を踏まえて、日本司法書士連合会は、久米島町を「司法過疎地域」として指定した上で、「久米島町における司法書士事務所の開設」を「緊急課題」として扱っておりました。
この度、久米島町の住民の方々や関係団体などからの強い要請を受けて、この「緊急課題(久米島町の住民の方々が法律問題を抱えても「泣き寝入り」するしかないともいえる状態)」は「当事務所の代表司法書士 畠山」にとって「法律家」として看過できない問題であると判断して、当事務所を久米島町に移転する決断を下した次第であります。
当事務所が久米島町の住民の方々にどれだけ満足していただける法務サービスを提供できるのか分からないところではありますが、これまでどおりに日々精進をして、少しでも久米島町の住民の方々に満足していただける法務サービスを提供できるように「本気」で頑張ることを、ここにお約束させていただきます。
なお、「小田原市栄町(旧事務所所在地)」で当事務所に相談・依頼をされた方々につきましては、事務所の移転後も、これまでどおりに当事務所が相談・依頼を遂行させていただきますので、ご安心ください。
また、代表司法書士 畠山は今後も定期的(1ヶ月に1度のペース)に小田原市内に戻る予定になっておりますので、引き続き、小田原市近辺の方々からの相談・依頼にも対応させていただきますし、依頼者の方と面談する際には「小田原駅近く」での面談になりますので、この点についてもご安心ください。
〒901-3124
沖縄県島尻郡久米島町字仲泊1201番地 202