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判決文
HPを御覧になっている方が「依頼者が専門家と一緒になって努力すれば、貸金業者から『過払い金』を回収できること。」の理解を深めるために、当事務所の代表司法書士が借主の代理人として「訴訟」を提起して貸金業者から「過払い金」を回収した事件の「判決文」等の一部を以下のとおりにご紹介しておきます。
- 「判決文・その1」
- 「判決文・その2」
- 「判決文・その3」
- 「判決文、その4」
- 「判決文、その5」
- 「判決文、その6」
- 「判決文、その7」
- 「判決文、その8」
- 「判決文、その9」
- 「判決文、その10」
- 「判決文、その11」
- 「判決文、その12」
- 「判決文、その13」
- 「判決文、その14」
- 「判決文、その15」
- 「判決文、その16」
- 「判決文、その17」
- 「判決文、その18」
- 「判決文、その19」
- 「判決文、その20」
- 「判決文、その21」
- 「判決文、その22」
- 「判決文、その23」
- 「判決文、その24」
- 「判決文、その25」
- 「判決文、その26」
- 「判決文、その27」
- 「判決文、その28」
- 「判決文、その29」
- 「裁判所作成の和解書」
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