「株式会社エル・アンド・エム・ワールド」に対しての訴訟における「判決文」

この訴訟において、被告(エル・アンド・エム・ワールド)は、「原告と被告との間の本件金銭
消費貸借取引は、3つの取引によって成り立っており、2度に渡って取引空白期間がある。
従って、原告と被告との間の本件金銭消費貸借取引について利息制限法所定の
制限利率に従って引き直しの計算をするにあたっては、各取引ごとに計算されるべき
であり、取引全体を一連に計算されることは許されない。」などと主張していました。

   しかし、原告(依頼者)側の反論により、被告(エル・アンド・エム・ワールド)側からの主張を
斥けることに成功し、原告(依頼者)側の過払い金の請求額(取引全体を一連に計算した金額)が
全面的に認められて、原告(依頼者)側が「勝訴」しました。


また、 本件に関して、被告(エル・アンド・エム・ワールド)は、依頼者側からの再三に渡る開示請求を
   無視して、最初に開示請求をしてから約1年後に、ようやく依頼者に関する取引記録の全てを開示してきました。
そこで、その被告(エル・アンド・エム・ワールド)の取引記録の開示を拒否し続けていた対応に関して、
本件訴訟を提起するにあたって、原告(依頼者)側は、過払い金の請求と併せて慰謝料の請求をしました。

そして、この点に関しても、原告(依頼者)側の主張が全面的に認められて、
原告(依頼者)側の慰謝料の請求額が全面的に認められました。

なお、この訴訟においては、「第1審」において原告(依頼者)側が「勝訴」した後、
被告(エル・アンド・エム・ワールド)側が「控訴」してきました。
  しかし、「第2審(控訴審)」においても、被控訴人(依頼者)側が「勝訴」し、過払い金の回収及び慰謝料の請求に成功しました。



※ 依頼者(原告本人)等の名前は伏せております。


「第1審の判決文」


















「第2審(控訴審)の判決文」