「三和ファイナンス株式会社」に対しての訴訟における「判決文」

 
      この訴訟において、被告(三和ファイナンス)は、「原告と被告との間の本件金銭消費貸借取引は、
       2つの基本契約によって成り立っている。従って、原告と被告との間の本件金銭消費貸借取引に
       ついて利息制限法所定の制限利率に従って引き直しの計算をするにあたっては、基本契約ごとに
       計算されるべきであり、取引全体を一連に計算されることは許されない。」などと主張していました。

   しかし、原告(依頼者)側の反論により、被告(三和ファイナンス)側からの主張を斥けることに成功し、
   原告(依頼者)側の過払い金の請求額(取引全体を一連に計算した金額)が全面的に認められて、
原告(依頼者)側が「勝訴」しました。





※ 依頼者(原告本人)等の名前は伏せております。