「三和ファイナンス株式会社」に対しての訴訟における「判決文」
この訴訟においては、「第1審」において、原告(依頼者)側の請求額が
ほぼ全面的に認められて、原告(依頼者)側が「勝訴」しました。
これに対して、被告(三和ファイナンス)側が「控訴」してきましたが、「第2審(控訴審)」
においても、裁判所は被控訴人(依頼者)側の主張を認め、被控訴人(依頼者)側の勝訴的な
内容の和解(裁判上の和解)によって決着がつき、過払い金の回収に成功しました。
なお、依頼者が遠方に住んでいたことから依頼者の負担を考えて、事前の準備を徹底
的に行い、また、裁判所にも協力してもらい、「第1審」はもちろん「第2審(控訴審)」におい
ても、依頼者は一度も裁判所に出頭することなく、「裁判上の和解」を成立させることに成功しました。
※ 依頼者(原告本人)等の名前は伏せております。
※ 「三和ファイナンス(株)」は、依頼者側からの再三に渡る開示請求に対して、
「10年以上の前の取引記録は破棄した。」と主張して、依頼者に関する取引記録の全てを開示しませんでした。
これに対して、依頼者側は「三和ファイナンス(株)は10年以上の前の取引記録
を保存していること。」を裁判所に認めさせて、裁判所が「三和ファイナンス(株)」に対して
「依頼者に関する10年以上の前の取引記録を開示することを命じる決定」を下すことに成功しました。