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① 「約285万円」の過払い金を回収して借金の整理に成功した事例(神奈川県在住の男性・Aさん・38歳)
当事務所に相談に来る前のAさんの生活状況
Aさんは、高校卒業後、中規模の中古車販売会社に就職して働いていました。そして、20歳の時に高校時代の同級生とパチンコ屋に行き、その時に大勝ちしたのを機に、Aさんは無類のパチンコ好きになってしまいました。それからというものは、週末にパチンコ屋に行くことはもちろんのこと、暇さえあれば平日にもパチンコ屋に行くような生活を送るようになってしまいました。当然、給料の大半をパチンコに使うようになり、給料だけでは足らなくなると、消費者金融会社やクレジット会社からも借り入れるようになってしまいました。
そして、消費者金融会社やクレジット会社が簡単に融資することもありAさんの借金は着実に増え続けていきました。
ただ、Aさんは両親と一緒に住んでおり家賃や生活費の負担がほとんど掛からなかったため、何とか滞ることなく毎月の返済を続けることができました。
しかし、消費者金融会社やクレジット会社と取引を開始してから約7年後には、毎月の返済額が自分の給料だけでは足らなくなり、消費者金融会社やクレジット会社への返済金を用意するために消費者金融会社やクレジット会社から借り入れを重ねるという自転車操業状態に陥り、益々、Aさんの借金の総額は増え続け、気が付くと自動車のローンなども含めるとAさんの借金の総額は約600万円以上もの金額になってしまいました。
その頃には、既に限度額まで借り入れているためにどこの消費者金融会社やクレジット会社からも融資を受けられなくなってしまい、他方で、返済が遅れると消費者金融会社やクレジット会社からの取り立ての電話が自宅にかかってくるような状態になってしまいました。
もともとAさんは同居している両親に秘密にして借金を重ねていたのですが、消費者金融会社やクレジット会社からの自宅への取り立ての電話から、Aさんが消費者金融会社やクレジット会社から借金をしていることが両親に知られてしまいました。
両親から説明を求められたAさんは自分の借金の状況を正直に話したところ、Aさんの両親は悩んだ末に、今後2度とパチンコをしないことを条件にして、親戚にも協力してもらい、約600万円以上ものAさんの借金を立て替えて支払ってあげることにしました。
この両親の援助により一旦はAさんの借金は完済され、Aさんも反省してパチンコ屋に行くことを控えるようになりました。
しかし、それから1年も経過した頃には、もともとAさんは独身で親と同居しており生活費がほとんど掛からず既に借金が完済されていて金銭的に余裕がある生活を送れるようになっていたこともあり、使う金額を決めて自制をしながらであれば大丈夫だろうと思い、再びAさんはパチンコ屋に通う生活を送るようになってしまいました。
そして、Aさんが自制をしながらパチンコを楽しむことはやはりできず、すぐに給料の大半をパチンコに使うようになり、また、給料だけでは足らなくなると、消費者金融会社やクレジット会社からも再び借り入れるようになってしまいました。
それからというものは、消費者金融会社やクレジット会社が簡単に融資することもあり、Aさんの借金の総額は着実に増え続けて、再びAさんがパチンコをやるようになってから7年も経った頃には、借金の総額は約300万円以上もの金額になってしまいました。
ちょうどその頃にAさんの勤めていた中古車販売会社が倒産してしまい、Aさんは収入が無くなり、消費者金融会社やクレジット会社に対して返済ができなくなってしまいました。そして、返済が遅れているために貸金業者からの取り立ての電話が自宅に掛かってきたことから、Aさんの両親はまた消費者金融会社やクレジット会社からAさんが借金をしていることを知りました。
しかし、Aさんの両親は約300万円以上もの現金をすぐに用意できるほどに生活に余裕があるわけではなく、また、今回も立て替えてあげたら同じことの繰り返しでAさん自身のためにもならないと思い、Aさんに対して今回は一切援助しないことを断言しました。
そこで、Aさんは、悩んだ末に、友人に相談したところ、その友人から専門家に相談することを勧められ、当事務所に相談に来ました。
当事務所に相談に来てから過払い金の返還請求の手続を開始するまで
まず、当事務所に相談に来るのと同時に、借金を整理することの正式な依頼がAさんからなされたため、当事務所はすぐに各貸金業者に「電話」をして「Aさんの借金の整理の依頼を受けたこと」「今後、Aさんに対して直接的な取立行為を厳に慎むこと」及び「Aさんに関する取引履歴(Aさんと貸金業者との間の取引の経過の記録)を速やかに開示すること」を「口頭」で通告し、その日のうちに「配達証明郵便付」で「受任通知」を郵送しました。
次に、Aさんの現在の生活状況などをお聞きすると、
- ① Aさんの借金の合計は各貸金業者が請求している金額にして「約300万円」(内訳、A社・金30万円、B社・50万円、C社・50万円、D社、70万円、E社・100万円)
- ② Aさんと各貸金業者との間の取引期間は一旦完済された取引を含めると「約5年間~約14年間」であり比較的にどれも長いこと
- ③ Aさんは、両親と同居しており生活費がほとんどかからず、また、現在無収入であるがすぐに再就職する予定であり、今後、返済資金を用意できないわけではないこと
- ④ Aさんは、自己破産をすることによって借金を整理することは何としてでも避けたいと強く願っていること
ということが明らかになりました。
そこで、当事務所としては、以上の「①~④」を踏まえて、Aさんと各貸金業者との間の取引期間は「約5年間~約14年間」でありどれも長く大幅な借金の減額どころか過払い金の回収が期待できることを重視して、「まずは、各貸金業者に対して過払い金の返還請求の手続を進めること。そして、仮に残存する借金があった場合には回収できた過払い金を返済資金として任意整理をすることによって、全ての借金を整理すること。」をAさんに勧めました。
また、「利息制限法の制限利率(年率18%前後)を超える利息の支払は無効であり、元本への返済になること」及び「Aさんと各貸金業者との間の取引期間は「約5年間~約14年間」でありどれも長く、大幅な借金の減額どころか過払い金の回収が期待できること」を詳細に説明しました。
そして、当事務所に相談に来る前には自己破産をすることだけは避けたいと願っていたAさんでしたので、「自己破産をすることなく全ての借金を整理できること」及び「借金が減額されるだけではなく、貸金業者からお金を取り戻せる可能性があること」を聞いて、何の迷いもなく「まずは、過払い金の返還請求の手続を進めること。そして、仮に残存する借金があった場合には回収できた過払い金を返済資金として任意整理をすることによって、全ての借金を整理すること。」を決意しました。
過払い金の返還請求の手続を開始してから終了するまで
まず、各貸金業者に受任通知を送付してから、約1ヶ月後に全ての貸金業者から取引履歴(Aさんと貸金業者との間の取引経過の記録)が開示されてきました。
次に、各貸金業者から開示されてきた取引履歴の内容の正確性を検証したところ、 A社とは「約14年半」、B社とは「約9年半」C社とは「約12年」、D社とは「約14年」、E社とは「約5年」の取引期間があるにもかかわらず、「利息制限法の制限利率(年率18%前後)」を超える利息をAさんから受領してきた事実を少しでも隠蔽しようと、E社以外の貸金業者は一部の取引履歴(直近の3~7年分の取引履歴)しか開示してきませんでした。
そこで、E社以外の貸金業者に対して当初からの取引履歴を速やかに開示するように請求すると共に、1週間以内に開示されなかった場合には監督官庁である財務省・財務局に対して通知することを「警告」しました。
しかし、いずれの貸金業者からも当初からの取引履歴が開示されてこなかったため、当事務所は監督官庁である財務省・財務局に対して各貸金業者(E社以外)に対して速やかにAさんに関する当初からの取引履歴を開示するように「行政指導」がなされることを求める「要請書」を提出しました。
にもかかわらず、監督官庁からの「行政指導」を無視して、いずれの貸金業者(E社以外)からも当初からの取引履歴が開示されてきませんでした。
そこで、手元にある契約書・領収書及びAさん自身の記憶からAさんとE社以外の貸金業者との間の当初からの取引の経過を推定し、そして、その推定した取引の経過を利息制限法の制限利率に引き直して計算をしたところ、その全ての貸金業者に対して過払い金が発生していることが明らかとなりました。
(なお、正確な当初からの取引履歴を開示してきたE社との間の取引の経過についても利息制限法の制限利率に引き直して計算をしたところ、E社に対しては過払い金は発生しておらず約20万円の借金が残っていました。)
よって、それらの過払い金を回収すべく、推定した取引の経過を基にして「訴状」を作成し、E社以外の各貸金業者に対して過払い金の返還を請求する「訴訟」を提起しました。その際、再三に渡って開示を求めているにもかかわらず各貸金業者が取引履歴を開示してこないという「違法」な対応により、正確な過払い金の金額などを判断できないことから、Aさんが長期間に渡って自己破産等の恐怖に怯えるなど著しく不安を感じ、多大なる「精神的苦痛」を負い続けていることを主張し、各貸金業者に対して「慰謝料請求」も同時に行いました。
すると、「訴訟」を提起した約1ヶ月後に、各貸金業者から当初からの取引履歴が開示され、それと同時に各貸金業者から「謝罪」の言葉と共に「正確な過払い金の金額(当初からの正確な取引の経過を利息制限法の制限利率に引き直して算出した過払い金の金額)の100%の金額をすぐに支払いますので、慰謝料請求については放棄してくれませんか。」という趣旨の和解案の提示がありました。
この和解案が「過払い金の100%の金額をすぐに支払う。」というものであったため、Aさんと話し合った結果、紛争の早期解決を重視し、この和解案に応じ、各貸金業者と和解が成立しました。
最後に、各貸金業者との間で和解契約書を作成して、それから約1ヶ月後に、それぞれの貸金業者から過払い金が当方が指定した銀行口座に振り込まれました。
そして、E社との間で交渉を行い、利息制限法の制限利率に引き直して算出した「借金の元金額」(約20万円)を和解金額(今後の返済総額)とする内容で和解を成立させました。
その後、回収した過払い金を使い、E社に対して直ぐに和解金額(約20万円)を一括で返済し、Aさんの全ての借金が無くなりました。
なお、本件において回収できた過払い金の総額は約285万円でした。(内訳、A社・約50万円、B社・約38万円、C社・約87万円、D社、約110万円)
その後のAさん
当事務所に相談に来る前には約300万円の借金を抱えて自己破産をすることだけは避けたいと願っていたAさんでしたので、自分が1円も出費することなく全ての借金を整理することができ、その上で約265万円の現金を手に入れることができたことを大変喜んでいました。
また、現在のAさんは、知り合いが経営している中古車販売会社に再就職して働いています。
Aさんは、自分の借金のために両親をはじめ数多くの人に迷惑をかけたことから自分の意思の弱さを反省し、また、自分の年齢を考えて今回が最後のチャンスであると思えるようになってパチンコ癖も治まり、両親を少しでも安心させようと将来の結婚資金のために貯金することを心掛けるようになったそうです。
Aさんが過払い金の返還請求をしたことによって得られた経済的利益
過払い金の返還請求をする前のAさんの借金の状況 | |
---|---|
元金の総額(5社分) | 約300万円 |
利息 | 年利25・5%~年利29・2% (年間にして合計約80万円) |
毎月の返済額の合計(5社分) | 約13万円 |
過払い金の返還請求(任意整理を含む)をした後のAさんの借金の状況 | |
---|---|
借金の残額(1社分) | 約20万円 |
回収した過払い金の合計額(4社分) | 約285万円 |
手元に残った現金 | 約265万円 |
Aさんが得られた経済的利益の総額 (減額できた借金の金額+回収した過払い金の金額) |
約565万円 |
Aさんに関して回収した過払い金の内訳 | |||
---|---|---|---|
依頼前の借金の残高 | 取引期間 | 回収した過払い金の金額 | |
A社 | 30万円 | 約14年半 | 50万円 |
B社 | 50万円 | 約9年半 | 38万円 |
C社 | 50万円 | 約12年 | 87万円 |
D社 | 70万円 | 約14年 | 110万円 |
(注)過払い金の金額は、取引期間のみならず、 取引内容(約定利率・借入金額・返済金額など)によって異なってきます。 |
② 「約324万円」の過払い金を回収して借金の整理に成功した事例(千葉県在住の男性・Bさん・47歳)
当事務所に相談に来る前のBさんの生活状況
Bさんは、32歳になった時にそれまで勤めていた職場(証券会社)での人間関係に限界を感じて退職し、居酒屋を開業しました。しかし、それまでのBさんは居酒屋の経営とは全く関係のない仕事をしていたため全く経験がなく、開業してからの3年間は赤字経営が続いていました。その間、Bさんは、親戚や友人からお金を借りて何とか生活費や運転資金を用立てていたのですが、それも限界に達すると消費者金融会社からも借り入れるようになりました。
開業してから3年が経過した頃、Bさんも居酒屋の経営のコツみたいなものが分かるようになり、試行錯誤の努力の末に、お店の赤字がなんとか解消され、Bさんの生活費と毎月の借金の返済金を用立てられるくらいの収入を得ることができるようになり、何とかお店を畳まなくて済むようになりました。
しかし、お店を畳まなくて済んだとはいえ、依然として経営状態は苦しく、月によっては赤字のときもあり、そのようなときにはまた消費者金融会社から借り入れて生活費や運転資金を用意するということを繰り返していました。
このようにして、Bさんは、消費者金融会社に対する借金を一度も完済することもなく10年以上もの長期間に渡って取引を継続して居酒屋の経営を続けてきました。
ところが、ある日、Bさんが新聞を読んだところ、「利息制限法という法律が貸金の利息については「年率18%」前後まで制限しており、消費者金融会社はこの法律に反する金利(年率28%前後)で営業をしていること。そして、消費者金融会社と長期間の取引がある人は、借入金額の残高(元本)が無くなっており既に完済していることもありうること。さらに長期間に渡って貸金業者に対して返済を行っている人は、既に完済しているにもかかわらず返済を続けていることになり、払い過ぎたお金(過払い金)が発生して、これについては返還請求ができること。」を知りました。
Bさんと各消費者金融会社の取引はどれも10年以上と長期間に渡るため、自分の各消費者金融会社に対する借金は既に完済されており、また、過払い金が発生しているのではないかと思うようになり、それからしばらく悩んだ末に、専門家に相談することを決意し、知人からの紹介で、当事務所に相談に来ました。
当事務所に相談に来てから過払い金の返還請求の手続を開始するまで
まず、当事務所に相談に来るのと同時に、借金を整理することの正式な依頼がBさんからなされたため、当事務所はすぐに各消費者金融会社に「電話」をして「Bさんの借金の整理の依頼を受けたこと」「今後、Bさんに対して直接的な取立行為を厳に慎むこと」及び「Bさんに関する取引履歴(Bさんと貸金業者との間の取引の経過の記録)を速やかに開示すること」を「口頭」で通告し、その日のうちに「配達証明郵便付」で「受任通知」を郵送しました。
次に、Bさんの現在の生活状況などをお聞きすると、
- ① Bさんの借金の合計は各消費者金融会社が請求している金額にして「約240万円」(内訳、A社・金50万円、B社・50万円、C社・50万円、D社、50万円、E社・40万円)
- ② Bさんと各消費者金融会社との間の取引期間は約10年間以上でありどれも長く、また、絶え間が無く続いていること
- ③ Bさんの今後の返済可能額(Bさんの収入の合計額から生活費を引いた金額)は、一ヶ月あたり約7万円前後であること
ということが明らかになりました。
そこで、当事務所としては、以上の「①~③」を踏まえ、Bさんと各消費者金融会社との間の取引期間は約10年間以上でありどれも長く、また、絶え間が無く続いていることから大幅な借金の減額どころか過払い金の回収が期待できることを重視して、「まずは、各消費者金融会社に対して過払い金の返還請求の手続を進めること。そして、仮に残存する借金があった場合には回収できた過払い金を返済資金として任意整理をすることによって、全ての借金を整理すること。」をBさんに勧めました。
また、「利息制限法の制限利率(年率18%前後)を超える利息の支払は無効であり、元本への返済になること」及び「Bさんと各消費者金融会社との間の取引期間は約10年間以上でありどれも長く、また、絶え間が無く続いていることから、大幅な借金の減額どころか過払い金の回収が期待できること」を詳細に説明しました。
そして、当事務所に相談に来る前には「借金が減額できること」や「過払い金が回収できること」について半信半疑だったBさんでしたので、「借金が大幅に減額されるだけではなく、貸金業者からお金を取り戻せる可能性があること」の詳細な説明を聞いて、何の迷いもなく「まずは、各消費者金融会社に対して過払い金の返還請求の手続を進めること。そして、仮に残存する借金があった場合には回収できた過払い金を返済資金として任意整理をすることによって、全ての借金を整理すること。」を決意しました。
過払い金の返還請求の手続きを開始してから終了するまで
まず、各消費者金融会社に受任通知を送付してから、約1ヶ月後に全ての消費者金融会社から取引履歴(Bさんと貸金業者との間の取引経過の記録)が開示されてきました。
次に、各消費者金融会社から開示されてきた取引履歴の内容の正確性を検証したところ、 A社とは「約13年」、B社とは「約13年」C社とは「約12年」、D社とは「約12年」、E社とは「約10年」という長期間の取引がそれぞれの消費者金融会社とあったことから、「利息制限法の制限利率(年率18%前後)」を超える利息をBさんから受領してきた事実を少しでも隠蔽しようと一部の取引履歴しか開示してこないことが予想されたのですが、全ての消費者金融会社から当初からの正確な取引履歴が開示されてきました。
そして、各消費者金融会社から開示されてきた取引履歴を利息制限法の制限利率に引き直して元本充当計算を行ったところ、Bさんの各消費者金融会社に対する借金(合計・約240万円)は全て完済されており、また、各消費者金融会社に対して過払い金(合計324万円)が発生していることが明らかになりました。
(具体的には、Bさんの借金の合計は各消費者金融会社が請求している金額にして「約240万円」(内訳、A社・金50万円、B社・50万円、C社・50万円、D社、50万円、E社・40万円)であったところ、これらについては全て完済していました。そして、「約324万円」の過払い金(内訳、A社・金90万円、B社・67万円、C社・67万円、D社、60万円、E社・40万円)が発生していることが明らかとなりました。)
そこで、当事務所の司法書士が各消費者金融会社に対して口頭又は書面を通して過払い金の返還を請求したところ、各消費者金融会社から「正確な過払い金の金額(当初からの正確な取引の経過を利息制限法の制限利率に引き直して算出した金額)の100%の金額をすぐに支払う。」という回答がありました。
この回答が「過払金の100%の金額をすぐに支払う。」というものであったため、これを拒否する理由もなく、この回答に応じ、各消費者金融会社と和解が成立しました。
最後に、各消費者金融会社との間で和解契約書を作成して、それから約1ヶ月後には、それぞれの消費者金融会社から過払い金が当方が指定した銀行口座に振り込まれました。
(なお、本件に関しては各貸金業者が全く抵抗することもなく順調に手続が進んで「過払い金の100%の金額をすぐに支払う。」という和解を成立させることができました。
ところで、その全ての貸金業者は当事務所がその時までに他の依頼者に関して裁判上及び裁判外を問わず徹底的に争って過払い金の回収に成功したことがある貸金業者でした。
そして、誤解を恐れずにいうと、当事務所がこれまでの依頼者と共に妥協することなく各貸金業者と争って作ってきた「実績」を考慮して、徹底的に争ったとしても意味がないと各貸金業者が判断したことが、各貸金業者が全く抵抗することもなく過払い金の返還に応じてきた理由の一つとして考えられます。
このように、各貸金業者は、各専門家の事務所の「実績」などを見ながら、各専門家の事務所ごとに対応を変えて取引履歴をすぐに開示したり、返還する過払い金の金額を決めたりしているのが「過払い金の返還請求の現実」です。
もちろん、いうまでもないことですが、当事務所がこれまで妥協することなく各貸金業者と争って「実績」を作ってこられたのは、当事務所の能力や努力だけではありません。当事務所の安易に妥協しない姿勢に共鳴してくれ、当事務所を最後まで信用してくれ、当事務所からの指導をきちんと守ってくれて、各貸金業者との間の取引経過に関する事実を思い出したり、契約書や領収書などの証拠を探したりするなど、これまでの当事務所の依頼者が経済的再起更生を図ろうと「努力」してくれたことが、当事務所が「実績」を作ってこられた最大の理由なのです。
過払い金の返還請求を考えている人は、「専門家と依頼者との間の信頼関係」、そして何より、「経済的再起更生を図ろうと「努力」すること」が一番大切であることを覚えておいてください。
その後のBさん
当事務所に相談に来る前には各消費者金融会社への毎月の返済が頭痛の種だったBさんでしたので、自分が1円も出費することなく全ての消費者金融会社に対する借金を整理することができ、その上で約324万円の現金を手に入れることができたことを大変喜んでいました。
そして、回収できた過払い金で手続費用や親戚や友人に対する借金についても支払うことができました。
現在もBさんは、居酒屋の経営を頑張っており、これまで各消費者金融会社に毎月返済していた分がそのまま生活費に充てられるようになり、当事務所に相談に来る前よりかは遙かに余裕のある生活を送れるようになったそうです。
Bさんが過払い金の返還請求をしたことによって得られた経済的利益
過払い金の返還請求をする前のBさんの借金の状況 | |
---|---|
元金の総額(5社分) | 約240万円 |
利息 | 年利25・5%~年利29・2%(年間にして合計約66万円) |
毎月の返済額の合計(5社分) | 約10万円 |
過払い金の返還請求をした後のBさんの借金の状況 | |
---|---|
借金の残額 | 0円 |
回収した過払い金の合計額 (5社分) | 約324万円 |
手元に残った現金 | 約324万円 |
Bさんが得られた経済的利益の総額 (減額できた借金の金額+回収した過払い金の金額) |
約564万円 |
Bさんに関して回収した過払い金の内訳 | |||
---|---|---|---|
依頼前の借金の残高 | 取引期間 | 回収した過払い金の金額 | |
A社 | 50万円 | 約13年 | 90万円 |
B社 | 50万円 | 約13年 | 67万円 |
C社 | 50万円 | 約12年 | 67万円 |
D社 | 50万円 | 約12年 | 60万円 |
E社 | 40万円 | 約10年 | 40万円 |
(注)過払い金の金額は、取引期間のみならず、 取引内容(約定利率・借入金額・返済金額など)によって異なってきます。 |
③ 「約505万円」の過払い金を回収して借金の整理に成功した事例(埼玉県在住の男性・Cさん・55歳)
当事務所に相談に来る前のCさんの生活状況
Cさんは、40歳を過ぎた頃に友人が株式投資によって大儲けした話を聞いて自分もどうしてもやりたくなってしまい、家族に内緒で自宅のマンションを担保にして消費者金融会社から200万円を借り入れて株式投資を始めました。しかし、それまで全く株式投資に関して勉強をしたこともなく、また、もともと勉強嫌いで株式投資を始めた後も勉強することもほとんどなく、その場の思いつきで投資をしていたCさんでしたので、大儲けすることなどできるわけが無く、続ければ続けるほど確実に損害が大きくなっていきました。そして、資金が足りなくなると別の消費者金融会社やクレジット会社から借り入れを重ねることによって株式投資を続けていました。
その後、株式投資を始めてから約6年後に自宅のマンションを担保にして消費者金融会社から借り入れていることが家族に知られてしまい、家族中で大問題となりました。その時、Cさんの奥さんは、離婚することも考えたのですが、子供がまだ成人していないことが大きな理由となって離婚することを踏みとどまり、今後2度と株式投資をしないことを条件にして、夫婦で貯めていた貯金の大半を使ってCさんの全ての借金を完済しました。
しかし、それから1年もしないうちにCさんは「やめるにしても損した分を取り返してからでないと納得できない。」と思い、また、消費者金融会社やクレジット会社から借り入れて株式投資を始めてしまいました。
それからというものは、消費者金融会社やクレジット会社が簡単に融資することもあり、Cさんの借金の総額は着実に増え続けて、再び株式投資をはじめてから8年も経った頃には、約500万円以上もの金額になってしまいました。
その頃には、既に限度額まで借り入れているためにどこの消費者金融会社やクレジット会社からも融資を受けられなくなってしまい、他方で、返済が遅れていることから消費者金融会社やクレジット会社から取り立ての電話が自宅に掛かってきたために、Cさんの家族はCさんが消費者金融会社やクレジット会社から再び借金をしていることを知りました。
当然のことながら、Cさんは家族全員から厳しく責められ、また、Cさんの奥さんも今度ばかりは離婚することを本気で考えました。
しかし、Cさんが毎日のように家族全員に謝り続けている姿を見て徐々に家族の気持ちも変わってくるようになり、何日間もCさんと話し合った結果、Cさんの家族は今回がCさんを信用する最後の機会とすることを決めて、Cさんの借金の返済に協力することを決意しました。
ただ、約500万円以上ものお金をすぐに用意できるほどにCさんの家族は生活に余裕があるわけではなかったため、Cさんの奥さんが知人に相談したところ、専門家に相談することを勧められ、Cさんの家族は全員で当事務所に相談に来ました。
当事務所に相談に来てから過払い金の返還請求の手続きを開始するまで
まず、当事務所に相談に来るのと同時に、借金を整理することの正式な依頼がCさんからなされたため、当事務所はすぐに各貸金業者に「電話」をして「Cさんの借金の整理の依頼を受けたこと」「今後、Cさんに対して直接的な取立行為を厳に慎むこと」及び「Cさんに関する取引履歴(Cさんと貸金業者との間の取引の経過の記録)を速やかに開示すること」を「口頭」で通告し、その日のうちに「配達証明郵便付」で「受任通知」を郵送しました。
次に、Cさんの現在の生活状況などをお聞きすると、
- ① Cさんの借金の合計は貸金業者が請求している金額にして「約530万円」(内訳、A社・金100万円、B社・100万円、C社・100万円、D社、80万円、E社・50万円、F社・50万円、G社・50万円)
- ② Cさんと各貸金業者との間の取引期間は一旦完済された取引を含めると「約5年間~約14年間」であり比較的にどれも長いこと
- ③ Cさんの今後の返済可能額(Cさん夫妻の収入の合計額から生活費を引いた金額及びCさんの子供の援助金)は、一ヶ月あたり約10万円前後であること
- ④ Cさん家族は、Cさんが自己破産をすることによって借金を整理することは何としてでも避けたいと強く願っていること
また、「利息制限法の制限利率(年率18%前後)を超える利息の支払は無効であり、元本への返済になること」及び「Cさんと各貸金業者との間の取引期間はどれも長いことから、大幅な借金の減額どころか過払い金の回収が期待できること」を詳細に説明しました。
そして、当事務所に相談に来る前にはCさんが自己破産をすることだけは避けたいと願っていたCさん家族さんでしたので、「自己破産をすることなく全ての借金を整理できること」及び「借金が減額されるだけではなく、貸金業者からお金を取り戻せる可能性があること」を聞いて、何の迷いもなく「まずは、各貸金業者に対して過払い金の返還請求の手続を進めること。そして、仮に残存する借金があった場合には回収できた過払い金を返済資金として任意整理をすることによって、全ての借金を整理すること。」を決意しました。
過払い金の返還請求の手続を開始してから終了するまで
まず、各貸金業者に受任通知を送付してから、約1ヶ月後に全ての貸金業者から取引履歴(Cさんと貸金業者との間の取引経過の記録)が開示されてきました。
次に、各貸金業者から開示されてきた取引履歴の内容の正確性を検証したところ、A社とは「約14年」、B社とは「約12年」C社とは「約11年」、D社とは「約11年」、E社とは「約7年」、F社とは「約5年」、G社とは「約5年」という長期間の取引がそれぞれの貸金業者とあったことから、「利息制限法の制限利率(年率18%前後)」を超える利息をCさんから受領してきた事実を少しでも隠蔽しようと一部の取引履歴しか開示してこないことが予想されたのですが、全ての貸金業者から当初からの正確な取引履歴が開示されてきました。
そして、各貸金業者から開示されてきた取引履歴を利息制限法の制限利率に引き直して元本充当計算を行ったところ、Cさんの各貸金業者に対する借金はF社及びG社に対するものしか残っておらず、それら以外は完済されていました。
また、F社及びG社以外の各貸金業者に対して過払い金が発生していることが明らかになりました。
(具体的には、Cさんの借金の合計は各貸金業者が請求している金額にして「約530万円」(内訳、A社・金100万円、B社・100万円、C社・100万円、D社、80万円、E社・50万円、F社・50万円、G社・50万円)であったところ、F社(約15万円)及びG社(約10万円)以外のものについては全て完済していました。そして、「約505万円」の過払い金(内訳、A社・金140万円、B社・130万円、C社・130万円、D社、90万円、E社・15万円)が発生していることが明らかとなりました。)
そこで、当事務所の司法書士が各貸金業者に対して口頭又は書面を通して過払い金の返還を請求したところ、各貸金業者から「正確な過払い金の金額(当初からの正確な取引の経過を利息制限法の制限利率に引き直して算出した金額)の100%の金額をすぐに支払う。」という回答がありました。
この回答が「過払い金の100%の金額をすぐに支払う。」というものであったため、これを拒否する理由もなく、この回答に応じ、各貸金業者と和解が成立しました。
最後に、各貸金業者との間で和解契約書を作成して、それから約1ヶ月後には、それぞれの貸金業者から過払い金が当方が指定した銀行口座に振り込まれました。
そして、F社及びG社との間で交渉を行い、利息制限法の制限利率に引き直して算出した「借金の元金額」(F社・約15万円、G社・約10万円)を和解金額(今後の返済総額)とする内容で和解が成立しました。
その後、回収した過払い金を使い、F社及びG社に対して直ぐに和解金額を一括で返済し、Cさんの全ての借金が無くなりました。
(なお、本件に関しては各貸金業者が全く抵抗することもなく順調に手続が進んで「過払い金の100%の金額をすぐに支払う。」という和解を成立させることができました。
ところで、その全ての貸金業者は当事務所がその時までに他の依頼者に関して裁判上及び裁判外を問わず徹底的に争って過払い金の回収に成功したことがある貸金業者でした。
そして、誤解を恐れずにいうと、当事務所がこれまでの依頼者と二人三脚で妥協することなく各貸金業者と争って作ってきた「実績」を考慮して、徹底的に争ったとしても意味がないと各貸金業者が判断したことが、各貸金業者が全く抵抗することもなく過払い金の返還に応じてきた理由の一つとして考えられます。
このように、各貸金業者は、各専門家の事務所の「実績」などを見ながら、各専門家の事務所ごとに対応を変えて取引履歴をすぐに開示したり、返還する過払い金の金額を決めたりしているのが「過払い金の返還請求の現実」です。
もちろん、いうまでもないことですが、当事務所がこれまで妥協することなく各貸金業者と争って「実績」を作ってこられたのは、当事務所の能力や努力だけではありません。当事務所の安易に妥協しない姿勢に共鳴してくれ、当事務所を最後まで信用してくれ、当事務所からの指導をきちんと守ってくれて、各貸金業者との間の取引経過に関する事実を思い出したり、契約書や領収書などの証拠を探したりするなど、これまでの当事務所の依頼者が経済的再起更生を図ろうと「努力」してくれたことが、当事務所が「実績」を作ってこられた最大の理由なのです。
過払い金の返還請求を考えている人は、「専門家と依頼者との間の信頼関係」、そして何より、「経済的再起更生を図ろうと「努力」すること」が一番大切であることを覚えておいてください。
その後のCさん
当事務所に相談に来る前にはCさんが自己破産をすることだけは避けたいと願っていたCさん家族さんでしたので、自分達が1円も出費することなく全ての借金を整理することができ、その上で約480万円の現金を手に入れることができたことを大変喜んでいました。
そして、Cさんは、自分の借金のために家族をはじめ数多くの人に迷惑をかけたことから自分の意思の弱さを反省し、また、少しでも早く家族からの信頼を取り戻そうと仕事一筋で日々頑張っているそうです。
Cさんが過払い金の返還請求をしたことによって得られた経済的利益
過払い金の返還請求をする前のCさんの借金の状況 | |
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元金の総額(7社分) | 約530万円 |
利息 | 年利25・5%~年利29・2%(年間にして合計約140万円) |
毎月の返済額の合計(7社分) | 約21万円 |
過払い金の返還請求(任意整理を含む)をした後のCさんの状況 | |
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借金の残額(2社分) | 約25万円 |
回収した過払い金の合計額(5社分) | 約505万円 |
手元に残った現金 | 約480万円 |
Cさんが得られた経済的利益の総額 (減額できた借金の金額+回収した過払い金の金額) |
約1010万円 |
Cさんに関して回収した過払い金の内訳 | |||
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依頼前の借金の残高 | 取引期間 | 回収した過払い金の金額 | |
A社 | 100万円 | 約14年 | 140万円 |
B社 | 100万円 | 約12年 | 130万円 |
C社 | 100万円 | 約11年 | 130万円 |
D社 | 80万円 | 約11年 | 90万円 |
E社 | 50万円 | 約7年 | 15万円 |
(注)過払い金の金額は、取引期間のみならず、 取引内容(約定利率・借入金額・返済金額など)によって異なってきます。 |
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